2009年2月6日号

●市・県民税のお知らせ

公的年金に課税される市・県民税の納付方法が
10月から変わります


 公的年金に課税される市・県民税の納付方法が10月から変わります、現在は納付書や口座振替で納めていただいていますが。10月からは、受給している公的年金から引き落とし(特別徴収)を行います。なお、遺族年金・障害年金からは引き落としを行いません。

対象(次の(1)(2)両方に該当するかた)

(1)一つの公的年金で年額18万円以上受給している65歳以上のかた(基準日は毎年4月1日)
(2)介護保険料が年金から引き落としされているかた
<市・県民税の特別徴収の例>
●特別徴収初年度(年税額60,000円の場合)
●特別徴収2年目以降(年税額54,000円の場合)

※年金受給額により、市・県民税が課税されない場合は特別徴収はありません。

公的年金に課税される市・県民税
給与からの引き落としができなくなります

 公的年金に課税される市・県民税と給与所得分に課税される市・県民税を、合わせて給与から引き落としされているかたは、平成21年度分から、納付方法が左図のように変わります。

寄附金税制を拡充

 「ふるさと」に対する貢献・応援の思いが実現しやすくなるように、県・市などに寄附した場合の控除金額が増額されました。また、県・市などが条例で指定した団体への寄附金(左記(4))を新たに控除対象に加えました。

●控除対象となる寄附金
(1)都道府県・市区町村への寄附金
(2)住所地の都道府県共同募金会への寄附金
(3)住所地の日本赤十字社支部への寄附金
(4)住所地の県・市などが条例で指定した団体への寄附金(秋田市の場合、学校法人など118団体)

●控除の適用を受けるための手続き
 所得税・個人住民税の寄附金控除の適用を受けるためには、昨年1月1日から12月31日までに行った寄附について、寄附先からもらった領収書などを添付して、3月16日(月)まで、税務署で確定申告をしてください。
※個人住民税の寄附金控除だけを受ける場合は市民税課で申告できます。ただし、この場合は所得税の控除を受けることはできません。
◆問い合わせ
市民税課個人市民税担当 tel(866)2055
※市が昨年7月から受け付けている「きずなでホットしてぃあきた寄附金」(右記(1)に該当)は、5千円を超える部分について、市・県民税の所得割額の約1割を上限として、所得税と合わせ、控除・軽減されます。詳しくは、市民相談室へお問い合わせください。tel(866)2039


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