2009年3月20日号

後期高齢者医療・平成21年度の保険料


 平成21年度に納めていただく後期高齢者医療(長寿医療)の保険料の算定方法と軽減制度が決まりました。前年の所得(※)に応じて負担する「所得割額」と、加入者全員が均一に負担する「均等割額」のいずれの算定方法も平成20年度の保険料と同じです。なお、納める保険料の額は、7月上旬に加入者全員へお知らせします。
問い合わせ
後期高齢医療課tel(866)2513
※所得… 収入から必要経費を引き、各種控除を引く前の金額です(年金の場合、年金収入から公的年金控除額だけを引いた額)。

●おもな軽減制度(申請不要)


4月の年金から、初めて保険料が引き落としになるかたへ
「決定通知書」を送ります

 4月の年金から後期高齢者医療の保険料の引き落としが始まるかたへ、4月上旬に「保険料仮徴収額決定通知書(特別徴収開始通知書)」を送ります。通知書に書いてある保険料は、平成19年中の所得から仮算定したもので、4・6・8月に引き落とされる金額です。

上半分が保険料仮徴収額決定通知書、
下半分が特別徴収開始通知書

対象/下の条件1・2両方を満たすかた

●条件1
平成20年4月3日から10月2日までに
 (1)75歳になったかた
 (2)秋田市に転入した75歳以上のかた
 (3)何らかの年金の受給が始まった75歳以上のかた 
●条件2
年金の年額が18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が年金額の半分以下のかた
※上記以外のかたの保険料は…
(1)平成21年2月の年金から保険料が引き落とされたかた
 →4月以降も年金からの引き落としです
(2)平成20年度は4・6・8月の年金引き落としで保険料を完納したかた
 →7月〜9月は納付書か口座振替、10月からは年金からの引き落としです(後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が年金額の半分を超える場合は、10月以降も納付書か口座振替)
(3)納付書または口座振替のかた
 →納付は7月から。年金の年額が18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が年金額の半分以下の場合は、10月から年金引き落としになります

はり・きゅう・マッサージの受療券を交付します

 後期高齢者医療制度の被保険者のかたに、4月から使える「はり・きゅう・マッサージの受療券(1回につき800円の助成が受けられる券12枚)」をさしあげます。受け付けは3月25日(水)から。詳しくは、介護・高齢福祉課へ。tel(866)2095
●申し込み
 後期高齢者医療被保険者証を持って、介護・高齢福祉課、アルヴェ市民サービスセンター、土崎支所、新屋支所、河辺市民センター、雄和市民センター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所へ。


Copyright (C) 2009秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp