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2009年3月20日号
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国民健康保険
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![]() ■「被保険者証」は、「国民健康保険被保険者証」のことです。 ■印鑑と年金手帳、世帯全員の被保険者証をお持ちください。 ■同じ世帯に国保高齢受給者証をお持ちのかたがいる場合は、一緒に持って来てください。 ■届け出が遅れると、さかのぼって課税される場合や、国保で負担した保険給付費を返していただく場合があります。届け出はお早めにお願いします。 |
届け出の場所 |
国保年金課 市民課/土崎・新屋支所/アルヴェ市民サービスセンター
/河辺・雄和市民センター/岩見三内・大正寺連絡所 ※短期被保険者証、被保険資格証明書の届け出は、国保年金課、河辺・雄和市民センターのみで受け付けます。 ●問い合わせ 国保年金課 加入・脱退国保年金資格担当tel(866)2097 税の内容賦課担当tel(866)2099 納付の相談収納推進室tel(866)2189 |
はり・きゅうマッサージの受療券を交付
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秋田市国民健康保険に加入していて下記に該当するかたが、はり・きゅう・マッサージを受けるとき、1回につき800円の受療費を助成します。 ●対象 申請時に55歳以上75歳未満で、申請前の国民健康保険税を完納しているかた ●枚数 年度内、1人40枚まで(1枚800円の受療券20枚綴りを2冊) 受療券の申請は3月25日(水)から受け付けます。国民健康保険被保険者証を持って、国保年金課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所へどうぞ。詳しくは、国保年金課給付担当へ。tel(866)2098 |
国民年金の学生納付特例制度 |
国民年金には、学生期間中の保険料を卒業後に納付できる「学生納付特例制度」があります。申請して承認を受けた期間の保険料は10年前までさかのぼって納めること(追納)ができ、追納した分は年金額に反映されます。また、追納がない場合でも年金を受けるための資格期間に算入されます。
◇問い合わせ 国保年金課tel(866)2097 秋田社会保険事務所tel(865)2390 ◆対象 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校に1年以上在学する学生・生徒で、前年の所得が一定以下のかた ※平成20年度の申請書に在学予定期間を平成22年3月以降の日付で記入し、平成21年度も同一の学校に在籍するかたは、社会保険事務所から申請書類が郵送されるので、窓口での手続きは不要です。 ◆申請 ●必要なもの/年金手帳、4月1日以降に取得した在学証明書または学生証、印鑑 ●申請期間/ ・平成20年4月〜21年3月分…4月30日(木)まで ・平成21年4月〜22年3月分…4月1日(水)〜来年4月30日(金) ●申請窓口/国保年金課 土崎・新屋支所 アルヴェ市民サービスセンター 河辺・雄和市民センター 岩見三内・大正寺連絡所 |
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