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2009年3月20日号
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市役所からのお知らせ |
秋田県の最低賃金は1時間あたり…629円です |
この最低賃金は、秋田県内で働くすべての労働者に適用され、これより低い賃金で働かせると罰せられます。
産業別の最低賃金もあります。詳しくは秋田労働局賃金室へどうぞ。tel(883)4266 |
水道メーターの取り換え作業にご協力を |
上下水道局では、計量法の規定により、5月上旬から12月下旬まで、一定期間を経過した水道メーターの取り換え作業を行います。
対象となる世帯に、事前にピンク色のお知らせ票で通知します。身分証明書を持った秋田市指定工事業者が作業しますので、ご協力をお願いします。 ●問い合わせ 上下水道局お客様センターtel(823)8431 |
一部地域でごみの収集時間が変わります |
ごみ収集業務を委託する範囲が4月から変更になることに伴い、一部の地域でごみ収集車が回っていく時間がこれまでより早くなったり、遅くなったりします。また、収集時間は、当日のごみの量や交通事情、天気などによっても変わることがありますので、ご理解をお願いします。
なお、ごみを出していただく時間は、これまでと同じ、収集日の朝6時〜8時です。分別方法を守って決められたごみ集積所へ出してください。 ●問い合わせ 環境業務課 tel(863)6631 |
恩給欠格者などの慰労品は今月末まで |
平和祈念事業特別基金では、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者のかた(いずれも本人)に、内閣総理大臣名で特別慰労品を贈呈しています。市役所福祉棟2階の福祉総務課にある用紙で同基金へ請求してください。請求期限は3月31日(火)です。資格要件など詳しくは、平和祈念事業特別基金へ。tel0120-234-933
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3月23日(月)〜4月7日(火)
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転居届けなどで窓口が混雑する3月23日(月)から4月7日(火)までの平日、午前9時〜午後4時、八橋球技場の駐車場を開放します。出入口はけやき通り側です。係員の指示に従ってください。
●問い合わせ 管財課tel(866)2053 ![]() |
バス乗り継ぎ回数券は3月末で販売を終了 |
秋田中央交通(株)が販売し、市内路線バスで利用できる乗り継ぎ回数券は、3月31日(火)で販売を終了します。
なお、すでに購入済みの乗り継ぎ回数券は、3月31日以降も券面上の有効期限まで利用できます。 ●問い合わせ 秋田中央交通(株) tel(823)4413 |
事業主のかたへ
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男女雇用機会均等法により、職場での男女双方に対するセクシュアルハラスメント対策として、次の9項目の措置を実施することが、事業主の義務となっています。詳しくは、秋田労働局へお問い合わせください。
事業主が実施する項目((1)〜(9)すべて) (1)セクシュアルハラスメントの内容と事業主の方針の明確化および全労働者への周知・啓発 (2)行為者に対する厳正な対処方針・対処内容の明確化(懲戒規定の整備等)および全労働者への周知・啓発 (3)相談窓口の設置 (4)相談窓口の適切な対応 (5)事実行為の迅速・正確な確認 (6)行為者・被害者に対する適正な措置 (7)再発防止のための措置(事実が確認 できなかった場合も同様) (8)相談者・行為者などのプライバシーを保護するための措置およびその旨の周知 (9)相談などを理由とする不利な扱いをしないことの明確化および全労働者への周知・啓発 ●問い合わせ 秋田労働局雇用均等室 tel(862)6684 |
「水道料金のお知らせ」裏面に広告を掲載しませんか
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水道メーターの検針時に配布している「水道使用量・料金等のお知らせ」の裏面に、有料で広告を掲載する広告主を募集します。お知らせは市内全戸(約13万7千戸)に配布されています。
お知らせの大きさは、縦65_×横195_です。3分の1掲載、半面掲載、全面掲載のいずれかで、フルカラー印刷となります。 ![]() ■掲載期間 平成21年6月から平成22年5月まで ※4か月間、半年間、1年間の3種類から選べます ■広告料金(消費税等相当額を含む) ![]() <以下の広告は掲載できません> ●公序良俗に反するもの ●政治性があるもの ●宗教性があるもの ●風俗営業に関するもの ●選挙運動に関するもの ●社会運動についての主義主張に関するもの ●その他不適当と認めるもの ◇申し込み 所定の申込書を秋田市上下水道局お客様センターへ請求のうえ、3月23日(月)から4月3日(金)までに同センターへ提出してください。tel(823)8431 |
優良子ども会などを表彰 |
2月19日、平成20年度の優良子ども会などの表彰式が文化会館で行われました。廃品回収や清掃など、地域で活発な活動をした子ども会8団体と、育成功労賞として1人が表彰を受けました。
★奨励賞/大平台もみの木子供会(桜) 山手台子ども会(上北手) 中野下西子ども会(下新城) 赤平子ども会(赤平) ★優良賞/才ノ浜町内子供会(旭川) 大所町内子供会(旭川) 大平台三丁目子供会(桜) ★特別活動賞/遊園地南子ども会(高清水) ★育成功労賞(個人)/森林純一さん(土崎南) |
電気、ガスなどのエネルギー管理
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「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が昨年5月に改正されました。企業などにおける燃料、熱、電気、ガスなどのエネルギーの管理に関する取り扱いが変わります。
改正省エネ法の施行は平成22年4月からですが、今年の4月から企業全体のエネルギー使用量を把握・記録しておくことが必要です。 改正のポイント ●エネルギー管理指定工場の指定基準が改正 これまで、工場・事業場ごとにエネルギー使用量を国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けていましたが、来年4月からは企業単位の届け出をして、特定事業者の指定を受ける必要があります。 また、特定連鎖化事業所(コンビニエンスストアのフランチャイズチェーンなど)も、加盟店を含む企業全体のエネルギー使用量が一定以上であれば、届け出の対象になる場合があります。 ●届け出の対象 年間のエネルギー使用量が原油量に換算して合計「1,500キロリットル」以上(※)の事業者が対象になります。 ※政令公布時(3月中を予定)に正式に確定します。 ●エネルギー管理統括者等の創設 届け出の対象となる特定事業者および特定連鎖化事業所は、エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者を各1人選任し、エネルギー管理体制を推進することが義務づけられます。 ◇問い合わせ 東北経済産業局エネルギー課 tel022(221)4932 《参考ホームページ》 (財)省エネルギーセンター http://www.eccj.or.jp/ |
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