2009年5月1日号

支給対象は小学6年生まで

児童手当の申請を


 現在、児童手当を受けていないかたで左記の受給資格に該当するかたは、5月29日(金)までに手続きしてください。審査の結果、要件を満たしていれば、6月分の手当から受けることができます。なお、公務員のかたは勤務先へ申請してください。

受給資格

小学6年生(12歳になった年度末)までの児童を養育し、下表の所得限度額を下回っているかた
※所得は、平成20年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」や「扶養人数」、平成20年分の確定申告書などを参考にしてください。

※限度額には、社会保険料相当額(8万円)を加算しています。また、医療費控除などがあると、所得額から控除される場合があります。

申請窓口
5月29日(金)までの平日

市民課、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所▼午前8時30分〜午後5時30分
土崎支所、新屋支所(5月7日(木)からは西部市民サービスセンター)▼午前8時30分〜午後5時15分
アルヴェ駅東サービスセンター▼午前9時〜午後5時15分

手続きに必要なもの

(1)印鑑
(2)申請者名義の金融機関の口座番号(市内の本・支店のもの)
(3)申請者の健康保険者証のコピー(厚生年金に加入しているかたのみ)
●すでに児童手当を受けているかた
 6月中に現況届を提出してください。詳しくは、6月上旬に郵送で直接お知らせします。
 また、次に該当する受給者で、まだ市民課に連絡していないかたは、至急ご連絡ください。
▼平成20年6月以降に会社を退職し、厚生年金などを脱退したかた
▼平成21年4月から公務員となり、職場から児童手当が支給されるかた
問い合わせ
市民課総務担当tel(866)2072



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