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2009年6月19日号
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国民健康保険のお知らせ |
●課税内容…賦課担当tel(866)2099
●納付…収納推進室tel(866)2189 ●口座振替・特別徴収…収納管理担当tel(866)2618 |
納税通知書を6月30日(火)に発送します |
平成21年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を、6月30日(火)にお送りします。
なお、6月に40歳になるかた(昭和44年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には、7月中旬にお送りします。 |
年金からの引き落とし用の納税通知書も送ります |
●対象 |
納付に困ったら早めにご相談ください |
災害、病気、失業などで国保税の納付が困難なかたには、収納猶予や分割納付、減免などの制度があります。お早めに国保年金課収納推進室へご相談ください。
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75歳以上のかたがいる世帯の軽減制度 |
●軽減(1)
国保加入者が、75歳になったことで後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合 軽減内容/国保税の医療分・支援分の平等割が半額になります(5年間)。 *法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは対象になりません。 ●軽減(2) 会社などの健康保険に入っていたかたが後期高齢者医療制度に加入したため、その被扶養者だった65歳以上のかたが国保に加入した場合 軽減内容/国保税の医療分・支援分の所得割が0円に、均等割が半額になります(2年間)。ほかに国保加入者がいない場合は、さらに平等割の半額が減額されます。 *法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは、所得割だけが軽減されます。 ![]() |
●世帯主が後期高齢者医療の場合 |
世帯主が後期高齢者医療制度の加入者でも、ご家族が国保に加入している世帯は、世帯主が国保税の納税義務者です。現在、口座振替で納付している世帯は、変更・解約などの申し出がない場合、引き続き同じ口座から国保税を振替します。
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●対象者へ減額認定証の申請書を送付 |
国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が、申請により交付されます。
対象となるかたへ、6月26日(金)に申請書を発送します。申請期限は7月10日(金)。詳しくは国保年金課給付担当へ。tel(866)2098 |
国保税の計算方法 |
国保税は、「医療分」「支援分」「介護分」のそれぞれの所得割・均等割・平等割を合算して年間の額を出します。
それぞれ上限があり、医療分が47万円、支援分が12万円、介護分が10万円(※)です。また、所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は均等割額と平等割額の一部が減額されます。 ![]() ※これまで介護分の課税限度額は9万円でしたが、平成21年度から10万円に改正しました。 |
所得の減少や失業などで、国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって免除される「申請免除制度」があります。
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免除の種類と納付額(月額)など |
●全額(14,660円)免除→免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の2分の1が納付期間に算入されます
●4分の3免除→納付額3,670円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の2分の1が納付期間に算入されます ●半額免除→納付額7,330円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の3分の2が納付期間に算入されます ●4分の1免除→納付額11,000円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の6分の5が納付期間に算入されます ●若年者納付猶予→全額の納付を猶予します。猶予期間は受給資格期間に入りますが、納付期間には算入されません <免除・猶予が承認された保険料は追納できます> …10年以内なら、保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すると、将来の年金額は通常どおり納めた場合と同じになります。 *学生を対象にした「学生納付特例」については、国保年金課にお問い合わせください。 |
申請期間 |
◇平成20年7月から平成21年6月までの保険料
→7月31日(金)まで ◇平成21年7月から平成22年6月までの保険料 →7月1日(水)から来年7月30日(金)まで |
申請に必要なもの・申請窓口 |
持ち物…年金手帳、印鑑。失業や災害が理由のかたは、その事実を証明できるもの(雇用保険受給資格者証、離職票、り災証明書など)
窓口…国保年金課、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所 *免除の継続を希望しているかたは、社会保険事務所から送られる通知をご覧ください。 ●問い合わせ 免除・猶予申請 国保年金課tel(866)2097 |
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