2009年7月3日号

乳幼児、障害児(者)、ひとり親家庭などの

福祉医療費受給者証


問い合わせ
障害福祉課 tel(866)2093 ファクス(863)6362


●新しい受給者証を7月中に送付します

 有効期限が平成21年7月31日の福祉医療費受給者証は、8月1日付けで更新になります。6月にお送りした更新申請書を提出したかたに、7月中に判定結果をお知らせし、該当するかたに新しい受給者証を送付します。診療を受けるとき、この受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。なお、申請書の提出がないと判定結果をお知らせできませんので、まだ提出していないかたは早めに提出してください。

●新規申請の受け付け

 下表に該当するかたは、申請により受給者証が交付されます。今まで申請していなかったかたや、20年度は所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、今年度は交付される場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
 新規申請の受け付けは、乳幼児が7月13日(月)から、そのほかの対象者(右表で確認)は、7月21日(火)からです。
*平成19年7月生まれのお子さんで、受給者証の○の部分が「80」のかたは更新対象になりません。新規の申請が必要です。

※ここでいう「社会保険本人」とは、国民健康保険(秋田市国民健康保険と国民健康保険組合)、および後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している被保険者をさします。

乳幼児(2歳以上児)の通院の所得制限

 「平成21年度総所得額」(※)から、社会保険料控除一律8万円、医療費、雑損等を控除した額を右表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。2歳以上児以外の所得制限については、お問い合わせください。
※サラリーマンで、市・県民税を給料から引かれているかたは、市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
※上記以外で、市・県民税を納税通知書で納付しているかたは、市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額

*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算

受給者証の注意事項

●受給者証の右図の○の部分が「78」のかたは今回の更新対象ではありません。現在お持ちの受給者証を引き続きお使いいただけます。
●加入している健康保険が変わったかたは、福祉医療の変更手続きをしないと福祉医療が適用されないことがあります。新しい健康保険に加入後、次の窓口で手続きしてください。


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