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2009年7月3日号
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乳幼児、障害児(者)、ひとり親家庭などの |
福祉医療費受給者証 |
問い合わせ
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●新しい受給者証を7月中に送付します |
有効期限が平成21年7月31日の福祉医療費受給者証は、8月1日付けで更新になります。6月にお送りした更新申請書を提出したかたに、7月中に判定結果をお知らせし、該当するかたに新しい受給者証を送付します。診療を受けるとき、この受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。なお、申請書の提出がないと判定結果をお知らせできませんので、まだ提出していないかたは早めに提出してください。
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●新規申請の受け付け |
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下表に該当するかたは、申請により受給者証が交付されます。今まで申請していなかったかたや、20年度は所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、今年度は交付される場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
新規申請の受け付けは、乳幼児が7月13日(月)から、そのほかの対象者(右表で確認)は、7月21日(火)からです。
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乳幼児(2歳以上児)の通院の所得制限 |
「平成21年度総所得額」(※)から、社会保険料控除一律8万円、医療費、雑損等を控除した額を右表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。2歳以上児以外の所得制限については、お問い合わせください。
※サラリーマンで、市・県民税を給料から引かれているかたは、市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額 ※上記以外で、市・県民税を納税通知書で納付しているかたは、市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額 ![]() *扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算 |
受給者証の注意事項 |
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