2009年7月17日号

すこやか子育て支援事業


児童家庭課 tel(866)2094

 保育所や幼稚園の保育料を助成する制度です。所得制限があり、お子さんの福祉医療受給者証の「対象区分及び負担者番号」の上2ケタが「73」「74」「75」「76」のかたが対象です。
※幼稚園の保育料助成は各園を通じてお知らせしています。

福祉医療受給者証の「対象区分及び負担者番号」

更新
現在、助成を受けているかた

 認可保育所に入所しているかたに、保育所を通じて7月中旬に申請書をお送りしています。指定している期日までに、入所している保育所へ申請書を提出してください。
 認可外保育施設、へき地保育所のかたには、8月に各施設を通じて申請書をお送りします。

新規
福祉医療費受給者証の更新により、新たに対象になったかた

認可保育所に入所しているかたは、申請書を入所している保育所へ提出してください。
認可外保育施設、へき地保育所のかたには、8月に各施設を通じて申請書をお送りします。

8月から0歳児も対象に

 8月から、一般家庭の保育料助成制度が変わります。新たに0歳児を対象にしたほか、所得税の状況により助成割合が変わります(右下表参照)。平成21年4月2日以降生まれのお子さんがいるかたは、新規の手続きをしてください。

ひとり親家庭の保育料助成制度

一般家庭の保育料助成制度の改正内容

母子家庭のお母さんに
児童扶養手当

 18歳までのお子さん(18歳になってから最初の3月31日まで)や障害等級1級〜2級程度の20歳未満のお子さんがいる、母子家庭のお母さん(お母さんに代わりお子さんを養育している、お父さん以外のかたを含む)は、児童扶養手当を受けることができます。
 全額支給の場合、1人目のお子さんは、月額4万千720円、2人目以降は加算があります。児童家庭課tel(866)2094

※国民年金や厚生年金などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けられるかたは対象になりません。
※申請者や同居している扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当が減額されたり、支給されなかったりします。

8月は現況届の月です

 現在手当を受給しているかたへお知らせを7月下旬にお送りします。現況届は8月中に提出してください。現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受給できません。

こんな時も届け出を

 受給者が母の場合、手当の支給開始月から5年、または離婚などの支給用件に該当するに至った月から7年のどちらか早い方が経過したときは、一定の率で手当が減額されます。対象者には事前に通知しますので「一部支給停止適用除外事由届出書」を期限内に提出してください。 
 また、受給者が公的年金の給付を受けたときや婚姻した(事実上の婚姻・内縁関係を含む)ときは、受給資格がなくなりますので、すぐに届け出をしてください。


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