※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2009年8月7日号

情報公開、個人情報保護のご相談は文書法制課へ


 市が持っている情報は、市民のみなさんと共有する財産です。その情報を知りたいときはいつでも、情報公開制度により公文書の開示を請求できます(公文書は公開が原則です)。
 また、個人情報保護制度では、市が持っている個人情報を取り扱うルールを定めており、どなたでも自分の個人情報について、開示や訂正、利用停止を請求できます。情報公開や個人情報の相談、開示請求のお問い合わせは文書法制課へ。
 また、市役所1階市民相談室隣りの資料閲覧コーナーでは、市政に関する資料などを自由にご覧いただけます。

平成20年度の開示状況


開示請求のおもな内容…社会福祉法人への指導監督の結果など

開示請求のおもな内容…市立病院のカルテに関するものなど

開示を請求できるかた

情報公開
●市内に住所があるかた
●市内に事務所がある個人や法人、団体 
●市内に通勤、通学しているかた 
●市が行う事務事業に利害関係があるかた
個人情報保護
●その情報の本人(免許証など、本人だと確認できる書類をお持ちください)

対象となる機関(情報公開・個人情報保護)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会
監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
上下水道事業管理者、消防長、議会

対象となる公文書(情報公開)

制度の対象となる機関の職員が、仕事で作成・取得した文書や図画、写真、フィルム、電磁的記録などで、組織的に用いるものとして管理している公文書
◆問い合わせ
 文書法制課情報公開担当tel(866)2008


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