※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2009年8月7日号

消費生活 今月の注意報!

『ダイエット食品でやせる?』


 健康志向に乗じて、「ダイエット」とうたう広告が目につきますが、そのトラブルの相談が寄せられています。


 新聞の折り込みチラシに「ダイエット、誰でも減! 食べても太らない」と書いていたので信用して注文した。3か月飲み続けたが効果がなかった。体験談には「体重5`減」などと書かれていたのに…。



 ダイエット食品の無料配布の広告を見た娘が申し込みたいと言う。商品は無料で、送料だけ支払えば送られてくるようだが、信用して良いものかどうか…?



消費者センターからアドバイス

●ダイエット食品はあくまで食品であり、薬ではありません。効能や効果をうたうことは薬事法で禁じられています
●体質により個人差があるので、全員に広告の体験談のような効果が得られるとは限りません
●「試供品」「無料サンプル」は、しつこい勧誘につながることが多いので注意しましょう

消費生活相談は

秋田市消費者センター
tel(866)2016


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