※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2009年9月18日号

公的年金に課税される市・県民税を
10月からの公的年金から引き落とし


《条件》

(1)一つの公的年金で年額18万円以上受給している65歳以上のかた(基準日は毎年4月1日)
(2)介護保険料が年金から引き落としされているかた

 上記の(1)(2)両方に該当し、6月10日にお送りした納税通知書1枚目の「公的年金からの特別徴収」欄に税額が記載されているかたは、10月に支給される年金から、平成21年度市・県民税(公的年金に課税される分)の引き落としが始まります。この欄に記載されていないかたは引き落としの対象になりません。なお、引き落としされる年金と年金支払者は納税通知書4枚目に記載していますのでご確認ください。
※公的年金から引き落としされる市・県民税は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)での納付方法に変更することはできませんのでご了承ください。
※市・県民税の年金からの引き落としの導入は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
●問い合わせ
市民税課tel(866)2055

国保

高額療養費特別支給金の申請を


 国民健康保険に加入していたかたは、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。75歳になる月に、医療費の支払額がそれぞれの制度の一定額を超えていた場合、世帯主の申請により、高額療養費特別支給金としてその超えた分を支給します。なお、今年1月以降に75歳になったかたは、すでに誕生月の自己負担額が2分の1になっており、超過負担分が発生しないため、該当しません。
対象 平成20年4月から12月までの間に75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったかたで、支払った医療費がそれぞれの限度額を超えているかた
申請方法 平成20年4月から12月までの自己負担支払額を確認できる書類(領収書や支払証明書)と国保被保険者証を持って、10月1日(木)から来年3月31日(水)まで国保年金課へ
●問い合わせ
申請について…国保年金課tel(866)2098
後期高齢者医療…後期高齢医療課tel(866)2513


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