|
※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
|
2009年10月2日号
|
公的年金に課税される
|
対象になるかたは…
|
下の(1)(2)両方に該当し、6月10日にお送りした納税通知書1枚目の「公的年金からの特別徴収」欄(下図参照)に税額が記載されているかたは、10月に支給される公的年金から、平成21年度市・県民税(公的年金に課税される分の2分の1の額)の引き落としが始まります。この欄に記載がないかたは引き落としの対象になりません。引き落としされる年金と年金支払者は納税通知書4枚目に記載していますのでご確認ください。
●公的年金から引き落としされる市・県民税は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)での納付方法を選択することはできませんのでご了承ください。ただし、年の途中で秋田市外へ転出したり、公的年金に課税される市・県民税額に変更があったりしたときなどは、公的年金からの引き落としが中止になり、普通徴収になります。 ●市・県民税の年金からの引き落としの導入は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。 ◇問い合わせ 市民税課tel(866)2055 ![]() ![]() |
![]() |
Copyright (C) 2009秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. webmaster@city.akita.akita.jp |