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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2010年3月19日号
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国民健康保険 |
こんなときは14日以内に届け出を |
![]() ■「被保険者証」は「国民健康保険被保険者証」のことです。 ■同じ世帯に国保高齢受給者証をお持ちのかたがいる場合は、一緒に持って来てください。 ■届け出が遅れると、さかのぼって課税される場合や、国保で負担した保険給付費を返していただく場合があります。届け出はお早めにお願いします。 |
●届け出の場所 |
国保年金課(議場棟1階) 市民課 土崎支所 西部市民サービスセンター
アルヴェ駅東サービスセンター 河辺市民センター 雄和市民センター 岩見三内連絡所 大正寺連絡所 ※短期被保険者証、被保険者資格証明書の届け出は国保年金課のみで受け付けます。 ●問い合わせ 国保年金課 加入・脱退→国保年金資格担当tel(866)2097 保険税の内容→賦課担当tel(866)2099 納付の相談→収納推進室tel(866)2189 |
はり・きゅう・マッサージの受療券を交付します |
秋田市国民健康保険に加入していて下記に該当するかたが、はり・きゅう・マッサージを受けるとき1回につき800円の受療費を助成します。
◇対象 申請時に55歳以上75歳未満で、申請前の国民健康保険税を完納しているかた ◇枚数 年度内、1人40枚まで(1枚800円の受療券20枚綴りを2冊) 受療券の申請は3月25日(木)から受け付けます。国民健康保険被保険者証を持って、国保年金課、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所へどうぞ。詳しくは、国保年金課給付担当へ。tel(866)2098 |
国民年金学生納付特例制度 |
国民年金には、保険料の納付が困難な学生の支払いを猶予する「学生納付特例制度」があります。申請して承認を受けた期間の保険料は10年前までさかのぼって納めること(追納)ができ、追納した分は年金額に反映されます。また、追納がなくても年金を受けるための資格期間に算入されます。
●問い合わせ 国保年金課tel(866)2097 秋田年金事務所tel(865)2390 ◇対象 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校に1年以上在学する学生・生徒で、前年の所得が一定以下のかた ※平成21年度の申請書に在学予定期間を平成23年3月以降の日付で記入し、平成22年度も同一の学校に在籍するかたは、年金事務所から申請書類が郵送されるので、窓口での手続きは不要です。 ◇申請 必要なもの/年金手帳、印鑑、平成22年4月1日以降に取得した在学証明書または学生証 申請期間/ 平成21年4月〜22年3月分…4月30日(金)まで 平成22年4月〜23年3月分…4月1日(木)〜来年4月28日(木) ◇申請窓口 国保年金課(議会棟1階) 土崎支所 西部市民サービスセンター アルヴェ駅東サービスセンター 河辺・雄和市民センター 岩見三内・大正寺連絡所 |
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