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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2010年3月19日号
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消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子 4月4日(日)〜10日(土) |
春の火災予防運動 |
昨年、秋田市で起きた火災は95件で、損害額は約1億500万円! ふだん忘れがちな火の恐ろしさを再認識し、絶対に火災を起こさないようにしましょう。
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住宅防火 命を守る7つのポイント |
・寝たばこは、絶対にしない
・ストーブは燃えやすい物から離して使う ・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す ・逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する ・寝具や衣類は、防炎品を使用する ・住宅用消火器などを設置する ・もしもに備え、隣近所の協力体制をつくる |
古い消火器は取り替えましょう |
耐用年数が過ぎた消火器は、いざというときに使えないだけでなく、破裂してけがをする危険があります。古い消火器は廃棄し、新しいものに取り替えましょう。廃棄する場合は製造元または購入店にお問い合わせください。
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住宅用火災警報器の早期設置を |
建物火災で亡くなったかたの9割が住宅火災によるものです。また、その6割以上は逃げ遅れによるものです。火災から命を守るには、火災をいち早く知り、素早く避難することが大切です。住宅火災に備えて、住宅用火災警報器を設置しましょう。
●問い合わせ 消防本部予防課tel(823)4247 |
障害者のかたに火災警報器を給付します |
火災発生の感知や避難が著しく困難な障害者のかたを対象に火災警報器を給付します。
◇対象(持ち家が原則です) 身体障害者手帳2級以上、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級をお持ちのかたのみの世帯、もしくはこれに準ずる世帯 ◇給付される火災警報器 室内の火災を煙・熱により感知し、音または光を発して屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの ◇申請方法 障害福祉課(市役所福祉棟1階)、市保健所健康管理課(八橋南一丁目8-3)、河辺・雄和市民センターにある申請書などに必要事項を書いて申請してください *自分で購入した後で、給付の申請はできません *給付決定通知を受けたかたが、市が指定した事業者に自己負担額を支払い、火災警報器を受け取ります ●問い合わせ 身体・知的障害者のかた/障害福祉課tel(866)2093 ファクス(863)6362 精神障害者のかた/市保健所健康管理課tel(883)1180 |
携帯電話などからの119番通報
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携帯電話やIP電話、固定電話からの119番通報時に、通報者の発信位置などの情報を自動的に消防指令室に通知する位置情報通知システムの運用を、3月25日(木)から開始します。
◇位置情報通知システムのメリット 通報者の位置が不明な場合でも、通知される位置情報(緯度・経度、住所)により通報者の位置が消防本部の地図上に表示されます。通報者の位置が分かることで、迅速で確実な救急活動や災害対応が可能になります。 ◇対象となる電話 (1)第3世代携帯電話(GPS機能付) ※GPS機能が付いた第3世代携帯電話でも、電波などの状況により位置情報が確認できないことがあります。 (2)IP電話、固定電話(電話番号が050で始まるものを除く) ◆119番通報は、これまでどおり口頭で住所や目印になる目標物をお知らせください。 ※位置情報通知システムの対象となる携帯電話の機種などは各携帯電話事業者にお問い合わせください。また、電話番号を非通知(184を付加)で発信した場合は、位置情報は通知されませんが、消防で緊急と判断した場合は、位置情報を取得することがあります ●問い合わせ 消防本部指令課tel(823)4265 |
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