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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2010年4月2日号
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介護保険からお知らせ |
●問い合わせ
介護・高齢福祉課(福祉棟2階) tel(866)2069 |
納入通知書をお送りします |
65歳以上のかたに、平成22年度分の介護保険料納入通知書(仮算定分)を4月上旬にお送りします。通知書に書いてある保険料額は、前年度の保険料額を基礎として仮算定したものです。今年度の課税状況に基づいて算定する保険料額(本算定分)は7月ころにお知らせします。
(1)金融機関での窓口納付のかた …納入通知書(仮算定)と4月〜6月分の納付書をお送りします (2)口座振替のかた…納入通知書(仮算定)をお送りします ※(1)、(2)のかたで6月から年金引き落としに切り替わるかたには、年金引き落としのお知らせ((1)のかたには5月分までの納付書も)を同封します (3)年金から引き落としされているかた…納入通知書(仮算定)はお送りしません。4月に引き落とされる保険料額は前回(2月)と同額です。10月以降に引き落とされる保険料額で、平成22年度の保険料(年額)に調整します *平成21年4月から22年3月までに65歳になったかたや秋田市に転入したかたは、6月・8月・10月から年金引き落としに変わる場合があります。変更になる場合は事前にお知らせします |
■平成22年度の介護保険料 |
平成21年度〜23年度の介護保険料額(65歳以上のかた。年額)は右表のとおりです。平成21年度の介護報酬改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑えるため、3年間で徐々に増えるように設定しています。
![]() *4段階(特例含む)のかたで、次の(1)(2)両方の条件を満たすかたは、2段階か3段階に変更になります。該当する場合は介護・高齢福祉課へご連絡ください。 (1)同一世帯に所得税または市町村民税が未申告の20歳〜60歳の家族がいる (2)世帯全員が市町村民税非課税者である |
介護保険料の減免対象を拡大 |
平成22年度の介護保険料から、市町村民税非課税世帯で一定の条件を満たすかた(下記-3-)も減免の対象となります。納期限の7日前(年金から引き落としのかたは減免を受けようとする月の19日)まで、介護・高齢福祉課へ申請してください。
●減免の対象(該当するかたはご相談ください) <1>災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けた場合 <2>生計を主として維持する者の長期入院、失業などにより収入が著しく減少した場合 <3>介護保険料の所得段階が「3」で、世帯員の収入や資産などの状況により、保険料の納付が困難と認められる(次の(1)〜(5)をすべて満たす)場合 (1)市町村民税非課税世帯 (2)世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万円、世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した額以下 (3)世帯全員の預貯金などの額が一定額以下 (4)世帯全員が居住用資産など以外に利用できる資産を所有していない (5)別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない |
自宅で家族を介護しているかたに
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(1)紙おむつ(2)尿取りパッド(3)清拭剤(4)ドライシャンプー(5)使い捨て手袋を月6,250円まで現物支給します。
◆対象 要介護4か5で介護保険料の所得段階が1〜3(65歳未満の場合は市町村民税非課税)のご家族を自宅で介護しているかた ◆申請方法 4月・7月・10月・1月の各月7日まで、それぞれ翌月からの3か月分を申請してください。ただし、5月〜7月分は4月15日(木)まで申請してください。 ※今年1月〜3月に申請したかたには、4月上旬に申請書を郵送します。 ◆申請場所 介護・高齢福祉課(福祉棟2階) 河辺市民センター 雄和市民センター ◇問い合わせ 介護・高齢福祉課tel(866)2069 |
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