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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2010年7月2日号
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国民年金保険料の免除申請 |
所得の減少や失業などで国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって免除される「申請免除制度」があります。免除された期間は年金を受けるための受給資格期間(25年)に算入されます。
※一部の免除は、納付しなければ年金を受ける資格期間などに算入されません。 |
免除の種類と納付額(月額)など |
●全額免除
免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の2分の1が納付済期間に算入されます ●4分の3免除 納付額3,780円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の8分の5が納付済期間に算入されます ●半額免除 納付額7,550円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の4分の3が納付済期間に算入されます ●4分の1免除 納付額11,330円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の8分の7が納付済期間に算入されます ●若年者納付猶予 学生以外の30歳未満のかたが対象。全額の納付を猶予します。猶予期間は受給資格期間に入りますが、納付済期間には算入されません *学生を対象にした「学生納付特例」については、国保年金課へお問い合わせください。 |
免除・猶予が承認された保険料は追納できます |
10年以内なら、保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。追納すると将来の年金額は通常どおり納めた場合と同じになります。
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申請期間 |
★平成21年7月〜22年6月分→7月30日(金)まで
★平成22年7月〜23年6月分→来年7月29日(金)まで *平成22年6月分までの申請時に、全額免除、若年者納付猶予の継続を希望したかたは、平成22年7月分からの申請が必要ない場合があります。免除の継続については日本年金機構から送られる通知をご覧ください。 |
申請に必要なもの |
年金手帳、印鑑。失業や災害が理由のかたは、その事実を証明できるもの(雇用保険受給資格者証、離職票、り災証明書など)
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申請窓口 |
●国保年金課(議場棟1階)
●土崎支所 ●西部市民サービスセンター ●アルヴェ駅東サービスセンター ●河辺・雄和市民センター ●岩見三内・大正寺連絡所 |
問い合わせ |
免除・猶予の申請…国保年金課tel(866)2097
免除の継続通知…秋田年金事務所tel(865)2399 ![]() |
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