※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年7月16日号

◆父子家庭のお父さん
◆母子家庭のお母さん

児童扶養手当


 18歳までのお子さん(18歳になってから最初の3月31日まで)や特別児童扶養手当を受給している20歳未満のお子さんがいる、父子家庭の父、母子家庭の母(父母に代わりお子さんを養育しているかたを含む)は、児童扶養手当を受けることができます。
 全額支給の場合、1人目のお子さんは、月額4万千720円、2人目以降は加算があります。
児童家庭課 tel(866)2094

※国民年金や厚生年金などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるかたは対象になりません。また、申請者や同居している扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当の一部または全部が支給されません。

8月は現況届を忘れずに

 現在手当を受給しているかたへお知らせを7月下旬にお送りします。現況届は8月中に提出してください。現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受給できません。

●こんな時も届け出を

■受給資格の喪失…受給者が公的年金の給付を受けたときや婚姻した(事実上の婚姻・内縁関係を含む)ときは、受給資格がなくなりますので、すぐに届け出をしてください。
■支給期間の見直し…受給者が父または母の場合、手当の支給開始月から5年、または離婚などの支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早い方が経過したときは、一定の率で手当が減額されます。対象者には事前に通知しますので「一部支給停止適用除外事由届出書」を期限内に提出してください。


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