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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2010年11月5日号
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◆乳幼児 ◆心身障がい児(者) ◆ひとり親家庭などの児童 |
福祉医療費の申請を忘れずに |
下表に該当するかたは、申請すると「福祉医療費受給者証」が交付されます。診療を受ける際に受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると保険診療の自己負担分が助成されます。
福祉医療費助成制度は毎年8月1日から翌年7月31日までを「1年度」としています。平成22年度(平成22年8月1日〜23年7月31日)の受給者証を交付するときは平成22年度(21年中)の所得を確認します。 これまで申請していなかったかたや、以前、所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成22年度(21年中)の所得の減少や、扶養人数の増加がある場合は、申請月から交付される場合があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。 ![]() ※社会保険本人=国民健康保険(秋田市国民健康保険、国民健康保険組合)、後期高齢者医療以外の健康保険に加入している被保険者。 |
福祉医療制度の(1)各種控除額の表と(2)所得基準額の表(乳幼児通院助成関係) |
(1)各種控除額
![]() (2)2歳以上児の通院助成制度の所得基準額 ![]() *扶養人数が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。 *乳幼児以外の所得制限・各種控除は、障がい福祉課へお問い合わせください。 |
乳幼児(2歳以上)の通院助成の所得制限 |
平成22年度総所得額(※)から各種控除額(右下の表(1))を控除した額が表(2)の基準額を超える場合は助成制度に該当しません。父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断します。
※平成22年度総所得額 ●サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた→市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額 ●上記以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた→市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額 |
◆ひとり親家庭で乳幼児受給者証をお持ちのかた |
ひとり親家庭のかたで乳幼児制度の受給者証(「対象区分および負担者番号」の上2ケタが「74」)をお持ちのかたは、申請により「ひとり親家庭」の制度に切り替えできる場合があります。なお、所得の基準額は上表(2)と異なりますので、障がい福祉課へお問い合わせください。
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◆健康保険が変わったかたは福祉医療の手続きも |
加入している健康保険が変わったかたは、新しい健康保険証と印鑑を持って、下記の窓口で福祉医療の変更手続きをしてください。また、任意継続保険を取得・喪失したかたも手続きが必要です。
●福祉医療の申請・変更手続きはこちらで…障がい福祉課(福祉棟1階)、土崎支所(新規申請は乳幼児のみ)、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺市民センター、雄和市民センター |
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