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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
※東日本大震災の影響により、内容に変更がある場合があります。ご了承ください。 |
2011年3月18日号 |
国民健康保険 |
●国保の高齢受給者証を送付
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4月1日から使う国保の高齢受給者証をお送りします |
国保に加入している70歳〜74歳のかたで、市が交付している「国民健康保険高齢受給者証」をすでにお持ちのかたに、4月1日(金)からお使いいただく新しい受給者証を3月23日(水)に発送します。
今回お送りする受給者証は、7月31日(日)までお使いいただくものです。8月以降にお使いいただく受給者証は、平成22年中の所得により改めて自己負担割合を判定し、7月下旬にお送りします。 なお、70歳〜74歳のかた(一定以上の所得があるかたを除く)の医療費の自己負担割合を1割から2割にする引き上げ措置の凍結は来年3月まで延長されます。このため、自己負担割合は1割のままです。 ![]() 高齢受給者証 問い合わせ 国保年金課給付担当 tel(866)2098 |
解雇や倒産による離職者の国保税を軽減 |
解雇や倒産などにより離職したかたで、次の要件(1)〜(5)のすべてを満たすかたの国民健康保険税を軽減します。
●軽減の要件 (1)離職により新たに国保に加入する、または以前から国保に加入している (2)離職日の翌日時点で65歳未満 (3)平成21年3月31日以降に離職した (4)雇用保険受給資格者証(※)の交付を受けた (5)雇用保険受給資格者証の離職理由が、雇用保険法で定める「特定受給資格者(解雇、倒産など)」か「特定理由離職者(病気、出産、育児など)」に該当する ※雇用保険受給資格者証については、ハローワーク秋田へお問い合わせください。tel(864)4111 ●軽減内容 平成22年度以降で離職日の翌日の属する年度とその翌年度の国保税額を算出するときに「前年中の給与所得」を本来の額の100分の30で計算します。 ●手続き 世帯主(家族の代理可)のかたが、軽減対象者の雇用保険受給資格者証(同時に国保に加入する場合は協会けんぽなどの資格喪失証明書も)を持って、国保年金課3番窓口、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所へどうぞ。 問い合わせ 国保年金課賦課担当 tel(866)2099 |
はり・きゅう・マッサージの受療券を交付します |
秋田市国民健康保険に加入していて左記に該当するかたが、はり・きゅう・マッサージを受けるとき、1回につき800円の受療費を助成する受療券を交付します。
●対象 申請時に55歳〜74歳で、申請前の国民健康保険税を完納しているかた ●枚数 年度内、1人20枚綴りを2冊(1回の申請につき1冊を交付) ●申請 受療券の申請は3月24日(木)から受け付けます。国民健康保険被保険者証を持って、国保年金課4番窓口、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所へどうぞ。 問い合わせ 国保年金課給付担当 tel(866)2098 |
国保税について聞きたいときは… |
◆加入・脱退→国保年金資格担当 tel(866)2097
◆保険税の内容→賦課担当 tel(866)2099 ◆納付の相談→収納推進室 tel(866)2189 |
こんなときは14日以内に届け出を |
◆印は届け出に必要なものです。★印の年金手帳は、お持ちのかたのみ持参してください。
![]() ■「被保険者証」は「国民健康保険被保険者証」のことです。 ■同じ世帯に国保高齢受給者証をお持ちのかたがいる場合は、一緒にお持ちください。 ■届け出が遅れると、さかのぼって課税される場合や、国保で負担した保険給付費を返していただく場合があります。届け出はお早めにお願いします。 <届出の場所> ●国保年金課(議場棟1階) ●市民課 ●土崎支所 ●西部市民サービスセンター ●アルヴェ駅東サービスセンター ●河辺・雄和市民センター ●岩見三内・大正寺連絡所 |
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