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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
※東日本大震災の影響により、内容に変更がある場合があります。ご了承ください。 |
2011年3月18日号
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国民年金 |
学生納付特例制度 |
国民年金には、保険料の納付が困難な学生の支払いを猶予する「学生納付特例制度」があります。申請して承認を受けた期間の保険料は10年前までさかのぼって納めること(追納)ができ、追納した分は年金額に反映されます。また、追納がなくても年金を受けるための資格期間に算入されます。
<対象> 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校に1年以上在学し、前年の所得が一定以下の学生・生徒 ●窓口での手続きが不要なかた…平成22年度の申請書に在学予定期間を平成24年3月以降の日付で記入し、平成23年度も同一の学校に在籍するかた。申請書類は年金事務所から郵送されます ●新規の手続きが必要なかた…編入などにより在籍する学校が変わったかた <申請> ◆必要なもの/ 年金手帳、印鑑、平成23年4月1日以降に取得した在学証明書または学生証 ◆申請期間/ ●平成22年4月〜23年3月分…4月28日(木)まで ●平成23年4月〜24年3月分…4月1日(金)〜来年4月27日(金) ◆申請窓口 国保年金課、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所 問い合わせ 国保年金課資格担当 tel(866)2097 秋田年金事務所国民年金課 tel(865)2399 |
お子さんがいるかたの障害基礎年金を加算
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障害基礎年金を受給しているかたが、出生などによりお子さんをもうけた場合、障害基礎年金にお子さんの分が加算されます。
●加算の対象となるお子さん 18歳未満のお子さん(お子さんに障がいがある場合は20歳未満) ●申請 4月1日(金)から国保年金課で届け出を受け付けます。お子さんの年齢などにより準備していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。なお、障害厚生年金を受給しているかたや、配偶者の扶養家族になっている間の障がいにより障害基礎年金を受給しているかたは、秋田年金事務所へ届け出てください。 問い合わせ 国保年金課国保年金資格担当 tel(866)2097 秋田年金事務所お客様相談室 tel(865)2379 |
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