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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
※東日本大震災の影響により、内容に変更がある場合があります。ご了承ください。 |
2011年3月18日号
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後期高齢者医療 |
●後期高齢医療課tel(866)2513
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高額介護合算療養費を支給 |
後期高齢者医療制度に加入しているかたの1年間(平成21年8月1日〜平成22年7月31日)の医療費の自己負担額と介護保険利用料の自己負担の合計額(同じ世帯に加入者が複数いる場合は合算)が左表の基準額を超えたときは、申請により、超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。
●高額介護合算療養費の基準額 ![]() ※次の費用は含まれません…高額療養費・高額介護サービス費の支給金額、食費、差額ベッド代、居住費 |
「申請のお知らせ」を送ります |
支給が見込まれるかたや福祉医療費を受給していたかたに「支給申請のお知らせ」を4月上旬から順次発送します。同封した申請書で後期高齢医療課へ申請してください。
なお、次の(1)〜(3)に該当するかたには、「支給申請のお知らせ」が届かない場合があります。支給対象になると思われるかたは、後期高齢医療課へお問い合わせください。 ◇平成21年8月1日から平成22年7月31日までに、 (1)他の市町村から秋田市へ転入した (2)75歳の誕生日を迎えた (3)後期高齢者医療制度の加入者本人が亡くなられた世帯 |
4月の年金から初めて保険料が引き落としになるかたへ
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4月の年金から後期高齢者医療の保険料の引き落としが始まるかたへ、4月上旬に「保険料仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通知書」をお送りします。通知書に書いてある保険料は平成21年中の所得から仮算定したもので、4月・6月・8月の年金から引き落とされる金額です。
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対象→次の条件(1)(2)を両方満たすかた |
●条件(1)
年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が年金額の半分以下のかた ●条件(2) 平成22年6月1日から10月2日までに ・75歳になったかた ・秋田市に転入した75歳以上のかた ・年金の受給が始まった75歳以上のかた ■上記以外のかたの保険料は… ・平成23年2月の年金から保険料が引き落とされたかた →引き落とされた保険料と同じ金額が、4月・6月・8月の年金から引き落としされます ・納付書または口座振替のかた →納付は7月から。ただし、年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計が年金額の半分以下の場合は、10月から年金引き落としになります ![]() ↑決定通知書 *上半分が保険料仮徴収額決定通知書、下半分が特別徴収開始通知書です |
はり・きゅう・マッサージの受療券を交付 |
後期高齢者医療の被保険者のかたに、4月から使える「はり・きゅう・マッサージの受療券(1回につき800円を助成する券・12枚)」を交付します。
受け付けは3月24日(木)からです。詳しくは介護・高齢福祉課へどうぞ。 tel(866)2095 ●申し込み 後期高齢者医療被保険者証を持って、介護・高齢福祉課、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺市民センター、雄和市民センター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所へ。 |
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