※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2011年6月3日号

介護保険サービスの利用料軽減

介護・高齢福祉課tel(866)2069

軽減1
介護保険施設や短期入所の居住費(滞在費)・食費

 施設サービスなどを利用する場合の居住費(滞在費)や食費は、所得状況に応じた自己負担の上限が設けられ、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。なお、現在「認定証」をお持ちのかたは、6月30日(木)で期限が切れますので再度申請が必要です。

●対象者と負担限度額

※第4段階の対象者には認定証は交付されません。
※( )内は特別養護老人ホーム・短期入所生活介護施設の従来型個室の額。

<対象施設>
●特別養護老人ホーム ●介護老人保健施設 ●介護療養型医療施設 
●短期入所生活介護施設 ●短期入所療養介護施設
*短期入所は介護予防サービスも対象となります。
*グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。

<申請方法>
申請書を介護・高齢福祉課(市役所福祉棟2階)、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターへ提出してください。
*申請書は各窓口に置いてあるほか、市ホームページからダウンロードできます。

軽減2
社会福祉法人が提供する介護サービスの利用料

 市に申し出があった社会福祉法人が提供している在宅・施設の介護サービスの利用料が軽減される「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」を交付します。なお、現在「確認証」をお持ちのかたは、6月30日(木)で期限が切れますので再度申請が必要です。

<対象者1>
下記(1)〜(6)の要件をすべて満たすかたのうち、収入や世帯状況、利用者負担などを勘案し、生計が困難であると市が認めたかた

<対象者2>
生活保護受給者のかた
(1)世帯全員が市民税非課税
(2)年間収入が、単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下
(3)預貯金などの額が、単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(5)負担能力がある親族などに扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない

●対象となるサービスと軽減割合

<申請方法>
 介護・高齢福祉課(市役所福祉棟2階)にある申請書、課税状況の調査への同意書、収入状況等申告書に必要事項を書いて、医療保険証、収入・資産・預貯金や扶養状況を確認できる書類などと一緒に同課へ提出してください。同意書には、世帯全員の同意と押印が必要です。


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