※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2011年6月17日号

国民年金・保険料の免除申請


 所得の減少や失業、り災などで国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって免除される「申請免除制度」があります。免除された期間は年金を受けるための受給資格期間(25年)に算入されます。
※一部の免除は、納付しなければ年金を受ける資格期間などに算入されません。

免除の種類と納付額(月額)など

●全額免除→免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の2分の1が納付済期間に算入されます。
●4分の3免除→納付額3,760円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の8分の5が納付済期間に算入されます。 
●半額免除→納付額7,510円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の4分の3が納付済期間に算入されます。 
●4分の1免除→納付額11,270円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の8分の7が納付済期間に算入されます。 
●若年者納付猶予→学生以外の30歳未満のかたが対象。全額の納付を猶予します。猶予期間は受給資格期間に入りますが、納付済期間には算入されません
*学生を対象にした「学生納付特例」については、国保年金課へお問い合わせください。

■免除には審査があります
 …保険料の免除は、本人、世帯主、配偶者などの所得を審査し決定します。審査基準など詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。

■免除・猶予が承認された保険料は追納できます
 …10年以内なら、保険料をさかのぼって納める(追納)ことができ、将来の年金額は通常どおり納めた場合と同じです。

申請期間

◆平成22年7月〜23年6月分→8月1日(月)まで 
◆平成23年7月〜24年6月分→平成23年7月1日(金)から平成24年7月31日(火)まで
*平成23年6月分までの申請時に、全額免除、若年者納付猶予の継続を希望したかたは、平成23年7月分からの申請が必要ない場合があります。免除の継続審査については、日本年金機構から送られる通知をご覧ください。

持ち物

年金手帳と印鑑。失業や災害が理由のかたは、その事実を証明できるもの(雇用保険受給資格者証、離職票、り災証明書など)

申請窓口

国保年金課(議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所

問い合わせ

免除・猶予の申請…国保年金課資格担当 tel018-866-2097
免除の継続通知…秋田年金事務所 tel018-865-2399


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