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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2011年7月1日号
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後期高齢者医療 |
保険料額決定通知書と納入通知書をお送りします |
後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、平成22年中の所得などをもとに算定した「保険料額決定通知書」と「納入通知書」を7月13日(水)にお送りします。
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保険料の軽減 |
(1)世帯(世帯主と被保険者)の所得の合計が33万円以下の世帯のうち、被保険者それぞれの年金収入が80万円以下の世帯(年金以外の収入があるかたはその所得が0円のかた)
→均等割額が9割軽減 (2)世帯の所得の合計が「33万円以下」のかた →均等割額が8.5割軽減 (3)世帯の所得の合計が「33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者の数)以下」のかた →均等割額が5割軽減 (4)世帯の所得の合計が「33万円+(35万円×被保険者の数)以下」のかた →均等割額が2割軽減 (5)被保険者の所得から33万円を引いた金額が58万円以下のかた →所得割額が5割軽減 (6)後期高齢者医療に加入する前日まで、健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)の被扶養者だったかた →所得割額は0円で、均等割額が9割軽減 ![]() |
保険料の納付を「特別徴収(年金から引き落とし)」から
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4月から特別徴収になっているかたや、新たに10月から特別徴収になるかたは、お申し出いただければ口座振替に変更できます。被保険者本人の印鑑、口座振替の預金通帳・お届け印、保険料額決定通知書を持って、下記の窓口で手続きしてください。7月22日(金)までに手続きすると10月の年金から特別徴収が止まります。
●後期高齢医療課 ●北部市民サービスセンター ●西部市民サービスセンター ●河辺市民サービスセンター ●雄和市民サービスセンター ●アルヴェ駅東サービスセンター ●岩見三内連絡所 ●大正寺連絡所 ◆問い合わせ 後期高齢医療課 tel(866)2513 |
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