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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2011年7月1日号
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乳幼児、障がい児(者)、ひとり親家庭などの |
福祉医療費受給者証 |
障がい福祉課 tel(866)2093 ファクス (863)6362
![]() ※社会保険本人=国民健康保険(秋田市国民健康保険と国民健康保険組合)、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している被保険者。 |
新しい受給者証を7月中に送付します |
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有効期間が平成23年7月31日までの福祉医療費受給者証は8月1日付けで更新になります。6月にお送りした更新申請書を提出したかたに7月中に判定結果をお知らせし、更新要件を満たしたかたに新しい受給者証を送付します。診療を受けるときにこの受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。なお、更新申請書をまだ提出していないかたは早めに提出してください。
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新規申請の受け付け |
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上の表に該当するかたは、申請すると受給者証が交付されます。今まで申請していなかったかたや、22年度は所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、今年度は交付される場合があります。詳しくは、お問い合わせください。新規申請の受け付けは、乳幼児が7月11日(月)から、そのほかの対象者(右上の表で確認してください)は、7月19日(火)からです。
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乳幼児(2歳以上児)の通院の所得制限 |
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※平成23年度総所得額 ●サラリーマンで、市・県民税を給料から引かれているかた→市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額 ●上記以外で、市・県民税を納税通知書で納付しているかた→市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額 |
ひとり親家庭で
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健康保険が変わったら
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加入している健康保険が変わったかたは新しい健康保険に加入後、福祉医療の変更手続きをしてください。
また、任意継続保険を取得・喪失したかたも手続きが必要です。 |
福祉医療の申請・変更手続きはこちらでどうぞ |
障がい福祉課(福祉棟1階) 北部市民サービスセンター 西部市民サービスセンター 河辺市民サービスセンター 雄和市民サービスセンター アルヴェ駅東サービスセンター
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