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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2011年10月21日号
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中学3年生までの
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子ども手当 |
10月から支給額などが改正されました |
受給者全員が改めて申請が必要です |
国の制度改正により、子ども手当の支給月額や支給要件などが10月から変わりました。これに伴い、これまで子ども手当を受給していたかたも改めて申請が必要になります。忘れずに手続きしてください。
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受給資格 |
→お子さんが日本国内に住んでいること…お子さんが海外にお住まいの場合は手当を受給できません。ただし、お子さんが父母などと同居せずに留学しているかたは、受給できる場合があります。
→お子さんが児童養護施設などに入所している場合はその施設の設置者などに支給します。ただし、保護者の病気などで2か月以内の期間を定めて入所する場合は受給資格者へ支給します。 →離婚協議中である父母が別居している場合は、子どもと同居しているかたに支給します(申請の際に提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども総務課へお問い合わせください)。 |
支給月額 |
●0歳〜3歳未満(一律)→15,000円 ●3歳〜小学校修了前(第1子・2子)→10,000円
●3歳〜小学校修了前(第3子以降)→15,000円 ●中学生(一律)→10,000円 *支給月は平成24年2月(平成24年1月分まで)と6月(2月・3月分)です。18歳になってから最初の3月31日が過ぎたお子さんは出生の順位に含めません。 *上記の金額は10月分から来年3月分までです。4月分以降の額は未定です。 |
申請 |
●今年9月30日現在で秋田市から子ども手当を受給していたかた…11月上旬までに申請書と案内を郵送します。指定する期日までに手続きしてください。なお、10月1日時点で受給資格があるかたは、来年3月31日までに申請すると今年10月分から受給することができます。
●出産や転入などで新たに受給資格・要件に該当したかた…出産の場合は出生日の翌日から15日以内に、転入の場合は前住所における転出予定日の翌日から15日以内に、下記の申請窓口に申請してください。支給対象月は申請月の翌月分からです。なお、秋田市から転出するかたは転出予定日が属する月分までが支給対象月です(秋田市と転出先の両方で申請が必要です)。 *出産や転入などで新たに受給資格・要件に該当したかたは、さかのぼって手当を受給することができませんので、忘れずに申請してください。 ◆申請に必要なもの… (1)印鑑 (2)申請者名義の金融機関の口座番号 (3)申請者が厚生年金などに加入している場合は健康保険者証のコピー (4)単身赴任などでお子さんと別居している場合は申立書など ◆申請窓口… 子ども総務課(市役所3階)、市民課(市役所1階)、北部・西部・河辺・雄和市民サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所…受付時間:午前8時30分〜午後5時15分 アルヴェ駅東サービスセンター…受付時間:午前9時〜午後5時15分 ●問い合わせ 子ども総務課 tel(866)2072 |
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