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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2012年3月16日号 |
国民健康保険 |
●高齢受給者証を送付
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4月1日から使う
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![]() 高齢受給者証 国民健康保険に加入している70歳〜74歳のかたで、市が交付している「国民健康保険高齢受給者証」をすでにお持ちのかたに、4月1日(日)からお使いいただく新しい受給者証を3月26日(月)に発送します。 今回お送りする受給者証は、7月31日(火)まで(7月31日以前に75歳になるかたは誕生日の前日まで)使えます。8月以降に使う受給者証は、平成23年中の所得により改めて自己負担割合を判定し、7月下旬にお送りします。 なお、70歳〜74歳のかた(一定以上の所得があるかたを除く)の医療費の自己負担割合を1割から2割にする引き上げ措置の凍結は来年3月まで延長されます。このため、自己負担割合は1割のままです。 ●問い合わせ 国保年金課給付担当 tel(866)2098 |
国保税の年金からの引き落とし(特別徴収) |
「世帯主が65歳になり、国保の加入者全員が65歳以上になった」など、一定の条件に該当する世帯は、4月の年金から国民健康保険税の特別徴収(年金から引き落とし)が始まります。特別徴収の対象となるかたに、「平成24年度国民健康保険税仮徴収額決定通知書 兼 特別徴収開始通知書」を2月中旬にお送りしましたのでご確認ください。
なお、すでに特別徴収の対象になっているかた(平成24年度中に75歳になるかたを除く)は、原則として、今年2月に引き落とされた国保税と同じ額が4月・6月・8月に引き落としになります。 *特別徴収の対象のかたで、国保税の減免を受けようとするかたは、年金支払日の7日前までに減免申請が必要です。申請方法など、詳しくは国保年金課賦課担当へお問い合わせください。 ◆申請期限の例 …平成24年4月の年金の場合は4月13日(金)が支払日ですので、7日前の4月6日(金)までに減免申請が必要です。 ●問い合わせ 国保年金課賦課担当 tel(866)2099 |
解雇・倒産による離職者や被災者の国保税を軽減します |
●解雇や倒産などにより離職したかた
次の(1)〜(4)をすべて満たすかたの国保税を軽減します。 (1)以前から秋田市国民健康保険に加入している、または離職により新たに加入する (2)離職日の翌日時点で65歳未満 (3)平成21年3月31日以降に離職した (4)雇用保険受給資格者証の交付を受け、その離職理由が、雇用保険法で定める「特定受給資格者(解雇、倒産など)」か「特定理由離職者(病気、出産、育児など)」に該当する *雇用保険受給資格者証について詳しくは、ハローワーク秋田へお問い合わせを。tel(864)4111 軽減内容 平成22年度以降で離職日の翌日が属する年度とその翌年度において、「前年中の給与所得」を本来の金額の30パーセントとして国保税額を計算します。 申請手続き 世帯主(家族の代理可)のかたが、軽減対象者の雇用保険受給資格者証(同時に秋田市国民健康保険に加入するかたは、加入していた健康保険の資格喪失証明書も)を持って、国保年金課3番窓口(市役所議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所へ *すでに申請したかたは改めて申請する必要はありません。 ●震災で被災されたかた 東日本大震災で被災されたかたが秋田市に転入し、秋田市国民健康保険に加入した場合、申請により国保税が減免になります。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 なお、今年度中に減免申請したかたには、あらかじめ減額した額を記載した「平成24年度納税通知書」を6月末頃にお送りする予定です。改めて申請する必要はありません。 ●問い合わせ 国保年金課賦課担当 tel(866)2099 |
はり・きゅう・マッサージの受療券を交付します |
秋田市国民健康保険に加入している次の対象のかたが4月から使える「はり・きゅう・マッサージの受療券(1回につき800円を助成する券)」を交付します。
◆対象/申請時に55歳〜74歳で、申請前の国保税を完納しているかた ◆交付枚数/20枚綴りを1人2冊まで(1回の申請につき1冊を交付) ◆申請手続き/受療券の申請は3月22日(木)から受け付けます。国民健康保険被保険者証を持って、国保年金課4番窓口(市役所議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所へ ●問い合わせ 国保年金課給付担当 tel(866)2098 |
国保の手続き
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*届け出に必要なものは右表のとおりです。なお、印鑑が必要な場合もありますのでできるだけお持ちください。
●印…必ずお持ちください。 ●印…あるかたはお持ちください。 ※同じ世帯に国民健康保険の高齢受給者証をお持ちのかたがいる場合は一緒にお持ちください。 *届け出が遅れると、さかのぼって課税される場合や、国保で負担した保険給付費を返していただく場合があります。 ◆届出場所 国保年金課(市役所議場棟1階)、市民課(市役所本庁1階)、北部・西部・河辺・雄和市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所 ![]() |
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