※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2012年6月1日号

介護保険サービスの利用料を軽減します


介護保険施設の居住費と食費(短期入所含む)

介護保険課認定担当tel(866)2407
 施設サービスなどを利用する場合の居住費(滞在費)や食費には、所得状況に応じた自己負担の上限が設けられています。申請により交付する「介護保険負担限度額認定証」を利用施設に提示すると自己負担額が軽減されます。
 なお、現在お持ちの「認定証」は、6月30日(土)で期限が切れますので再度申請が必要です。

●対象者と居住費・食費の上限額(日額)


*( )内は特別養護老人ホームや短期入所生活介護施設の従来型個室の額。

対象施設

●特別養護老人ホーム ●介護老人保健施設
●介護療養型医療施設 ●短期入所生活介護施設(介護予防サービスも)
●短期入所療養介護施設(介護予防サービスも)
*グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外。

申請方法

 次の窓口または市ホームページにある申請書を提出してください。ホームページから電子申請もできます。
●提出窓口
 介護保険課(市役所福祉棟2階)、河辺・雄和の各市民サービスセンター

社会福祉法人が提供する介護サービスの利用料

介護保険課企画・給付担当tel(866)2069
 市に申し出があった社会福祉法人が提供する、在宅と施設の介護サービスの利用料を軽減します。申請により交付する「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」を法人に提示してください。
 なお、現在お持ちの「確認証」は、6月30日(土)で期限が切れますので再度申請が必要です。

●対象者と軽減割合

<1>
生活保護の受給者
 短期入所生活介護(在宅)と特別養護老人ホーム(施設)の個室の居住費(滞在費)の全額
<2>
左記(1)〜(6)の要件をすべて満たすかたで、収入や世帯の状況などから生計が困難であると市が認めたかた
▼下記対象サービスすべての利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)
(1)世帯全員が市民税非課税
(2)年間収入が、単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下
(3)預貯金などの額が、単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下
(4)日常生活に使っている資産以外に活用できる資産がない
(5)負担能力がある親族などに扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない

対象サービス

●在宅サービス(※は介護予防サービスを含む)
 ※訪問介護(ホームヘルパー)、
 ※通所介護(デイサービス)、※短期入所生活介護(ショートステイ)、夜間対応型訪問介護、
 ※認知症対応型通所介護、
 ※小規模多機能型居宅介護
●施設サービス
 特別養護老人ホーム

申請方法

介護保険課(福祉棟2階)にある申請書と課税状況の調査への同意書、収入状況等申告書に必要事項を書いて、医療保険証、収入・資産・預貯金や扶養状況を確認できる書類などと一緒に同課へ。同意書には、世帯全員の同意と押印が必要です。


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