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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2013年2月15日号
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各種手当ての申請を |
■児童扶養手当 |
対象/18歳までのお子さんや、特別児童扶養手当を受給している20歳未満のお子さんがいる父子家庭の父、母子家庭の母、またはそのお子さんを養育しているかた
★支給額/ 1人目のお子さんは月額4万1千430円、2人目は5千円を加算、3人目以降は1人につき3千円を加算 ●公的年金(老齢福祉年金を除く)の給付があるかたは受給できません ●申請者や同居している扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、一部または全部が受給できません ●婚姻した場合は資格がなくなりますので、必ず子ども総務課へ届け出てください ▼児童扶養手当の問い合わせ・申請は子ども総務課(市役所3階)へ。tel(866)8957 |
■特別児童扶養手当 |
対象/身体または精神に中程度以上の障がいがある20歳未満のお子さんを養育しているかた
★支給額/1級(重度)は月額5万400円、2級(中度)は月額3万3千570円 |
■障害児福祉手当 |
対象/20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅のお子さん
★支給額/月額1万4千280円 |
■特別障害者手当 |
対象/20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1、2級程度の障がいが重複していて、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅のかた
★支給額/月額2万6千260円 |
●特別児童扶養・障害児福祉・特別障害者手当は、認定基準に照らし合わせて支給を決定します。また、いずれも所得制限があります
●身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、同程度の障がいがあるかた(施設入所者は除く)は対象になります ●特別障害者手当の受給者が、老人ホームなどへの入所や、病院、老人保健施設などへ継続して3か月以上入院した場合には、受給資格がなくなりますので、必ず障がい福祉課へ届け出てください ◆特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の問い合わせ・申請は障がい福祉課(福祉棟1階)へ。 tel(866)2093 ファクス(863)6362 |
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