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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2013年6月21日号
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国保税の納税通知書を発送します |
平成25年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を6月27日(木)にお送りします。なお、6月に40歳になるかた(昭和48年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には7月中旬にお送りします。
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年金からの引き落とし用の納税通知書もお送りします |
対象(原則(1)〜(3)すべてを満たす世帯)
(1)世帯主(納税義務者)を含む国保加入者のかた全員が65歳〜74歳 (2)世帯主のかたが、年金を年18万円以上受給している (3)国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない 年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となった世帯でも、申し出により、口座振替による納付を選択することができます。口座振替への変更を希望するかたは、納税通知書と一緒にお送りするリーフレットに書いてある手続きを期限までに行ってください。 *年金から引き落としされた国保税を、年末調整や確定申告で社会保険料控除として申告できるのは年金受給者(世帯主)本人だけです。 |
減額認定証の申請書を対象者へお送りします |
国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が、申請により交付されます。
対象となるかたへ、6月21日(金)に申請書をお送りします。申請期限は7月5日(金)。詳しくは、国保年金課給付担当へお問い合わせください。 |
75歳以上のかたがいる世帯の軽減制度 |
同じ世帯に、後期高齢者医療制度と国保に加入しているかたがいる場合で、次の(1)(2)(3)に該当する世帯は、それぞれ国保税が軽減されます。なお、該当する世帯の税額は軽減後の金額に自動で計算しますので、申請は不要です。
◆軽減(1)…国保加入者が後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合の初めの5年間 軽減内容/医療分・支援分の平等割額が半額になります ◆軽減(2)(新制度)…軽減(1)の世帯が5年を経過し、8年までの3年間 軽減内容/医療分・支援分の平等割額が4分の3になります ◆軽減(3)…会社などの健康保険加入者が、後期高齢者医療制度に加入したため、その被扶養者だった65歳以上のかたが国保に加入した場合 軽減内容/被扶養者だったかたの医療分・支援分の所得割額が0円に、均等割額が半額になります。また、ほかに国保加入者がいない場合は、平等割額も半額になります。ただし、法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは所得割額だけが軽減されます 災害、病気、失業などで国保税の支払いが困難なかたには、納付の猶予や分割納付、減免(※)などの制度があります。お早めにご相談ください。 ※減免は納期限の7日前までに手続きを。第1期分からの申請期限は7月24日(水)。 |
問い合わせは国保年金課へ |
●課税内容、軽減制度、特別徴収について→賦課担当tel(866)2099
●納付について→収納推進室収納担当tel(866)2189 ●減額認定証について→給付担当tel(866)2098 ●口座振替について→収納推進室管理担当tel(866)2618 |
国保税の計算方法 |
国保税は「医療分」「支援分」「介護分(40〜64歳のかたのみ)」、それぞれの所得割・均等割・平等割を合算して年額を算出します。
*世帯主と国保に加入しているかたが所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は均等割額と平等割額の一部が減額されます。 ![]() ※課税標準額…国保加入者の平成24年1月から12月までの所得の合計から有所得者1人あたり上限33万円を差し引いた額です。なお、課税の上限は医療分が51万円、支援分が14万円、介護分は12万円です。 |
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