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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2013年7月5日号
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後期高齢者医療 |
保険料の決定通知書と納入通知書を
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後期高齢者医療制度に加入している、75歳以上または一定の障がいがある65歳以上のかたに、平成24年中の所得などをもとに算定した「保険料額決定通知書・納入通知書」を7月12日(金)にお送りします。
●問い合わせ 後期高齢医療課tel(866)2513 |
■後期高齢者医療保険料の計算方法 |
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■平成25年度保険料の軽減 |
・所得割額の軽減
被保険者の総所得額(※)などが58万円以下→5割減 ※総所得額=平成24年中の所得−基礎控除額33万円 ・均等割額の軽減 ![]() ・職場の健康保険などの被扶養者であったかたの軽減 後期高齢者医療に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)→軽減後の所得割額0円、均等割額3,971円 保険料の納付を年金引き落としから口座振替に変更できます。ご希望のかたは、本人の印鑑、振替口座の通帳(お届け印も)、保険料額決定通知書(納入通知書)を持って、次の窓口で手続きをしてください。 窓口…後期高齢医療課(議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所 *65歳以上75歳未満で、次の障がいがあるかたは後期高齢者医療制度に任意加入できます。 身体障害者手帳1〜3級および4級の一部、 精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳A、 障害年金証書1〜2級 |
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