※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2013年7月5日号

秋田県選出議員選挙・比例代表選出議員選挙

参議院議員選挙


投票日
7月21日(日)午前7時〜午後8時(河辺・雄和地域は午後7時まで)

 投票所では、最初に秋田県選出議員選挙の投票をします。投票用紙(薄い黄色)に候補者の中から1人を選び記入します。
 次に比例代表選出議員選挙の投票をします。投票用紙(白色)に候補者名簿の中から1人選ぶか、または政党などの名称を記入して投票します。秋田市選挙管理委員会事務局tel(866)2260

●秋田市で投票できるかた…
 平成5年7月22日以前に生まれ、平成25年4月3日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内に住んでいるかた。25年6月22日以降に市内で転居の届出をしたかたは、転居前の住所地での投票です

●秋田市に転入…
 平成25年4月4日以降に、他の市区町村から秋田市に転入してきたかたは、前に住んでいた市区町村での投票です。投票用紙を送ってもらい、秋田市で不在者投票することもできます。前に住んでいた市区町村の選挙管理委員会(選管)にお問い合わせください。投票用紙の請求用紙は、秋田市選管にもあります

●秋田市から転出…
 平成25年3月21日以降に秋田市から転出したかたは、秋田市で投票。ただし、すでに転入先の選挙人名簿に登録されている場合は、転入先での投票です

*投票所入場券は郵送しています。紛失しても投票所で再発行できます。

期日前投票


*入場券裏面の「宣誓書」に、事前に記入してお持ちいただければ受け付けが簡単に済みます。

不在者投票

(1)秋田県選管から指定されている病院や老人ホームなどに入院(所)中のかたは、その施設で投票できます。詳しくは各施設の事務局へお問い合わせください
(2)仕事の都合などで他の市町村に滞在しているかたは、秋田市選管に投票用紙を請求して、滞在先の選管で不在者投票ができます。請求用紙「宣誓書」は、各市町村の選管にありますので、記載して秋田市選管へ送ってください
(3)身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、一定の障がいがあるかた、もしくは介護保険の要介護者で「要介護5」のかたは、郵便などによる不在者投票の対象になります。障がいの程度の確認や手続きが必要ですので、秋田市選管へお問い合わせください

*公職選挙法の一部改正により、今回の選挙から、成年被後見人のかたは、選挙権および被選挙権を有することになりました。


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