※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2013年11月1日号

医療費の自己負担分を助成

福祉医療費の申請を忘れずに


申請と変更手続き

(1)子どもの福祉医療制度は、子ども総務課へ
 …市役所3階 tel(866)8846・FAX(866)2405
(2)障がい児(者)の福祉医療制度は、障がい福祉課へ
 …市役所福祉棟1階 tel(866)2093・FAX(863)6362 
■(1)(2)共通
…北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター

 下記の(1)(2)に該当するかたは、申請すると「福祉医療費受給者証」が交付され、診療の際に受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると保険診療の自己負担分(1〜3割)が助成されます。忘れずに申請してください。

◇健康保険が変わったら福祉医療の手続きも…加入している健康保険が変わったかたは、新しい健康保険証と印鑑を持って、上記の窓口で福祉医療の変更手続きをしてください。また、任意継続保険を取得・喪失したかたも手続きが必要です。


(1)子どもの福祉医療制度 

◆0・1歳→全員に入院・通院医療費を助成します。所得確認があります
◆2〜6歳→入院は全員に助成します。通院は所得制限があります
◆小学生→入院・通院ともに所得制限あり
 *1歳以上で市(区町村)民税所得割が課税されている世帯は、自己負担分の半額を支払ってもらいます。なお、医療機関(入院・通院それぞれ)や薬局ごとに月額1,000円が上限です。

◆ひとり親家庭、父母がいない家庭、父か母が重度の身体障害者手帳をお持ちの家庭→18歳までのお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象です
 *お子さんが就職などで、社会保険本人になると該当しません。また、所得制限があります。

(2)障がい児(者)の福祉医療制度

◆重度心身障がい児(者)→身体障害者手帳1〜3級か療育手帳Aをお持ちのかた
 *社会保険本人は所得制限があります。
◆高齢身体障がい者→65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちのかた
 *社会保険本人は該当しません。また、所得制限があります。

乳幼児、小学生の福祉医療制度の所得制限

「平成25年度総所得額」から「各種控除額」を控除した額が、「所得制限基準額」を超える場合は助成制度に該当しません。
 また、父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断し、いずれかが超えると該当しません。

平成25年度総所得額

■サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかたは、市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
■上記以外に、市・県民税を納税通知書で納付しているかたは、市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額

各種控除額(控除の種類→控除額)

●雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除→市・県民税の控除額と同額
●社会保険料控除→8万円 ●障害者控除(1人につき)→普通27万円、特別40万円 
●寡婦(夫)控除→27万円 ●寡婦控除(特別)→35万円 ●勤労学生控除→27万円

所得制限基準額(扶養人数→基準額)

◆乳幼児…0人→460万円、1人→498万円、2人→536万円、3人→574万円
◆小学生…0人→267万2千円、1人→305万2千円、2人→343万2千円、3人→381万2千円

*扶養人数が1人増えるごとに、所得制限基準額に38万円が加算されます。また、下記の扶養控除も加算できます。

■扶養控除(70歳以上)→1人につき10万円
■扶養控除(普通:16歳〜18歳)→1人につき15万円
■扶養控除(特定:19歳〜22歳)→1人につき15万円



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