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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2013年12月6日号
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市民一丸で今冬を乗り切ろう! |
保存版/秋田市ゆき対策の手引き |
秋田市では、昨冬の反省を踏まえて、この冬、「初期除雪の徹底」「的確な情報収集」「迅速な除排雪対応」の3つの目標を掲げ、市民、委託業者、行政が一体となったさまざまな取り組みを進めていきます。
みなさんが、この冬を安全安心に過ごせるよう、ご理解とご協力をお願いします。 |
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除排雪に関するお問い合わせは |
12月10日(火)から3月15日(土)までの午前8時〜午後8時
コールセンター tel(888)9400*道路豪雪対策本部設置時は24時間体制で受け付けます。 |
取り組みのポイント! |
今年から、新たにコールセンターを開設し、除排雪に対する要望の受付窓口とするほか、道路パトロールの強化やGPS(※)を活用して作業状況を把握し、効率的な除排雪の実施に努めます。
さらに、地域住民が除雪する際の燃料支給や小型除雪機の貸し出しなどを行い市民協働を推進するとともに、高齢者世帯などへの生活支援を手厚くするなど、市民のみなさんの声を反映した、「秋田市ゆき総合対策基本計画」に基づいた取り組みを行っていきます。 各種サービスについて詳しくは、12・13ページをご覧ください。 ![]() ※GPS…人工衛星を活用して位置情報が確認できるシステム。 ★ゆき総合対策について…生活総務課tel(866)8921 ★道路除排雪について…道路維持課tel(864)3643 *12月10日以降は、上記のコールセンターへどうぞ。 |
1月13日(月・祝日)は「市民一斉除雪デー」です! |
市では、1月13日(月)に、地域住民の協力で町内や学校周辺の通学路などの除排雪を行う「市民一斉除雪デー」を計画しています。詳しくは、改めて広報あきたでお知らせします。建設総務課tel(866)2132
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各種サービスをご活用ください |
自力での除排雪が困難な場合 |
高齢者宅への雪寄せ援助員の派遣 |
◆対象→日常生活上の援助を要するおおむね65歳以上のひとり暮らしなどで、雪寄せの援助が必要なかた
◆支援内容→玄関から道路までの通路の雪寄せ。1週間に2回まで、1回1時間以内。利用料は1回300円 ◆申込→お住まいの地区の地域包括支援センター、在宅介護支援センターへ。詳しくは、秋田市地域包括支援センターtel(862)8114、または長寿福祉課tel(866)8760 |
除雪後の間口の雪寄せ |
◆対象区間→市が除排雪作業を行う区間
◆対象者→おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯か身体の不自由なかたのみの世帯 ◆申込→12月10日(火)から20日(金)までにコールセンターtel(888)9400 |
豪雪時の屋根の雪下ろし費用を助成 |
道路豪雪対策本部設置時に、自力で屋根の雪下ろしが困難な下記の世帯に対して、その費用を助成します。
◆対象世帯→65歳以上の高齢者のみの世帯や65歳未満の障がい者のみの世帯(市民税非課税で持ち家に限る) ◆助成額→雪下ろしのみの場合は上限10,000円、雪下ろしと排雪の場合は上限15,000円 ◆申込→高齢者は長寿福祉課tel(866)2095、障がい者は障がい福祉課tel(866)2093 |
除雪ボランティア |
除雪ボランティアを派遣します |
◆対象→高齢者のみの世帯、障がい者のかたがいる世帯で、次の(1)〜(3)のすべてに該当するかた
(1)自力で除雪ができない (2)市内に親子・兄弟などがいない (3)業者への除雪依頼が経済的に困難である ◆次の場合に派遣します…●ガスボンベ、ストーブの排気口が雪で覆われて危険な場合 ●積雪で窓ガラスが割れそうな場合 ●その他、降雪により危険な場合 ◆申込→秋田市ボランティアセンターtel(862)9774 秋田市社会福祉協議会tel(862)7445 |
除雪ボランティアにご登録を |
上記の世帯で除雪活動を行ってもらえるボランティア(個人・団体・企業)を募集します。活動場所への移動、防寒着の準備は各自で行ってください。除雪用具は秋田市ボランティアセンターでも準備します。
◆申込→秋田市ボランティアセンターtel(862)9774(秋田市社会福祉協議会内) |
除雪活動のボランティア保険を補助 |
町内会で除雪活動を行う際に加入するボランティア保険を、1町内につき年度内1回、全額補助します。
◆申込→活動日前日(土日、祝日の場合はその前日)の午前中までに、秋田市社会福祉協議会へ。tel(862)7445 |
★人と人のつながりの大切さを行動で示します〜除雪ボランティア登録団体からひとこと |
秋田市建設業協会青年会
副会長/高島慶人さん 私たちの団体は、平成23年から除雪ボランティアに登録しています。会員20人のうち、1回の派遣で4、5人が出動し、昨シーズンは計17回出番がありました。登録のきっかけは、一過性のボランティアではなく、地域に密着した活動ができるという点。地道ですが、継続して高齢者や障がいがあるかたのお手伝いができて何よりです。 こういう時代だからこそ、人と人とのつながりが重要です。私たちの活動する姿を見てもらうことで、「地域で支え合う」ことの大切さを、みなさんに改めて意識してもらえるよう、今シーズンもがんばります! |
町内会などで除排雪を行う場合 |
トラックなどを無料で貸し出し |
●市への申込
◆貸出内容→町内会やボランティア団体が実施する除排雪作業に対し、運転手付きのダンプトラック、または積み込み機械のいずれかを無料で貸し出します。実施前に余裕を持ってお申し込みください ◆申込→道路除排雪対策本部tel(864)3643 …12月10日(火)からはコールセンターtel(888)9400 ●市社協へ申込 ◆貸出内容→地区社協、町内会、ボランティア団体などに、小型除雪機、融雪機、融雪管、軽トラック、その他必要な除雪用具を貸し出します。 ◆申込→秋田市社会福祉協議会tel(862)7445 |
個人所有の小型除雪機へ燃料を支給 |
◆支給内容→町内会やボランティア団体などが、地域の生活道路などを除排雪する際に使用する、個人所有の小型除雪機や農業用機械に給油する燃料を支給します
◆支給条件→地域の生活道路、高齢者宅の間口やごみ集積所などの除雪作業であること ◆支給量→1回の申請につき機械1台あたりの上限は20リットル。1団体当たり年度内の上限は200リットル ◆支給時期→作業実施時に随時(3月31日(月)まで) ◆申込→直接(1)または(2)の窓口でお申し込みください。 (1)道路除排雪対策本部(寺内字蛭根85-9) (2)北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター(平日のみ) *申請書は、道路維持課のホームページからも入手できます。http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/mt/snow/kikaikasidasi/ |
町内会へ小型除雪機を無料で貸し出し |
◆貸出内容→各地区コミュニティセンター、地域センターに小型除雪機1台を配備し、町内会など、地域住民で組織する団体が協働除雪作業を行う場合に貸し出します。燃料費は市が負担しますので、指定のガソリンスタンドで給油してください
◆貸出時間→午前9時〜午後4時(原則1日単位) ◆申込→各地区コミセンまたは地域センターへ。詳しくは、生活総務課へお問い合わせください。tel(866)2036 |
路面の凍結抑制剤を配布します |
◆配布対象→坂道や交差点などの道路に散布する場合
◆配布場所→道路維持課(寺内字蛭根85番9) ◆申込→道路除排雪対策本部tel(864)3643 …12月10日(火)からはコールセンターtel(888)9400 |
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空き家の適正管理をお願いします |
空き家は所有者が適正に管理することが原則です。強風で屋根が飛んだり、落雪が近隣に被害をおよぼしたりしないよう、定期的に建物の状態を確認し、必要な場合には修理や除雪を行いましょう。
●問い合わせ ・通行人などに危害をおよぼすような危険な空き家の相談→防災安全対策課tel(866)2021 ・その他、相談窓口の案内・紹介→市民相談センターtel(866)2039 |
地域での排雪に公園を開放します |
これまで街区公園や児童遊園地などへの排雪は豪雪時に限っていましたが、今冬からはスノーダンプなどでの排雪に限定して、降雪時より地域の公園を堆雪場として開放します。下記の点にご協力ください。公園課tel(866)2154
■雪の重みで破損する恐れがありますので、遊具から離れた場所に雪を捨ててください ■雪以外のごみを混ぜないように排雪してください。雪解け後の清掃などは、地域のみなさんでご協力願います |
地域で使う小規模堆雪場をご提供ください |
住宅地内の空き地を、地域住民の堆雪場として町内会などに無償で貸していただける所有者のかたは、ぜひご協力ください。貸していただいた場合、翌年度の固定資産税(貸した土地が対象)の一部を減免します。詳しくはお問い合わせください。
●申し込み 道路除排雪対策本部tel(864)3643 *12月10日(火)からはコールセンターへ。tel(888)9400 |
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除雪マナーを守りましょう! |
◆玄関・車庫前の雪寄せにご協力ください!
除雪車が通った後に、道路に面した玄関や間口などに寄せられた雪は、各ご家庭で取り除くようご協力をお願いします。 ◆路上駐車は厳禁です! 除雪の際、最大の障害が路上駐車です。放置車1台で、その町内が後回しになったり、作業が中止になるなど、町内全体が迷惑します。路上駐車をしない、またはさせないよう町内で周知願います。 ◆道路に雪を出さないで! 除雪後の道路や融雪施設が設置された道路に雪を出さないでください。路面状況の悪化を招き、事故の原因にもなります。また、除雪作業に合わせて、道路に雪を投げ出すことで、作業の大幅な遅れになります。*道路法などに違反しています。 ◆敷鉄板などを置かないで! 車庫へ車を乗り入れるための敷鉄板や段差プレートなどがあると、除雪作業中に引っかけて破損するなど大変危険です。また、道路を広く除雪するためにも、これらの障害物は取り外してください。*道路法などに違反しています。 |
ご協力をお願いします |
◆深夜の除雪作業にご理解をお願いします
除雪作業は、バス通りなどの幹線道路が最優先です。翌朝の通勤時間帯までに完了させるため、作業は深夜になります。除雪車のエンジン音、振動などで迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 ◆危険! 作業中の除雪車には近づかないで! ◆雪で困っているかたがいれば、除雪など、地域のみなさんで助け合いましょう ◆冬期間は道路が混雑します。お出掛けの際は、「時間・車間距離・心」にゆとりを持ちましょう |
除雪作業の進め方 |
●稼働する基準
幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、路面積雪10センチ以上、もしくは10センチを超えることが予想される場合に除雪車が出動し、初期除雪の徹底を図ります。 また、生活幹線道路以外の生活道路は、原則10センチ以上の場合に除雪車が出動しますが、気象状況や路面状況などを総合的に判断して、出動を決定します。作業は、除雪を優先し、その後排雪を行います。 ●作業時間帯 幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、原則夜間から早朝にかけて作業を行います。生活幹線道路以外の生活道路は、日中に作業を行いますが、豪雪時などは昼夜を問わず作業を実施します。 ●一般生活道路の除雪の仕上がり 一般生活道路の除排雪は、雪の降り始めとその後半では実施の判断が異なります。 ![]() *堆雪部=雪を寄せて雪がたまった部分。 |
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