※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2013年12月20日号

都市計画を見直し

住みよいまちづくりを進めます


 秋田市には、建物を建てる際のルールなどが異なる2つの都市計画区域(秋田都市計画区域と河辺都市計画区域)があり、今回この区域を統合し、ルールを統一する予定です。また、それに併せ、全市的に区域区分と用途地域などの見直しも行います。

下記の1、2の案を、市民のみなさんにお見せします。また、案に対して意見書を提出することができます。詳しくは市都市計画課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
市都市計画課tel(866)2152
http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/

*都市計画区域=都市計画法などの規制を受ける土地で、総合的に整備・開発する必要がある区域。秋田市には、旧秋田市の一部と潟上市にまたがる「秋田都市計画区域」、旧河辺町・雄和町の一部にあたる「河辺都市計画区域」があります。
*区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)…市街化区域は、市街化(住居や店舗、工場などをつくること)を計画的に進める区域。市街化調整区域は、自然環境などを守るため、開発や建築を制限し、市街化を抑制する区域。現在、「河辺都市計画区域」には、これらの区分がありません。
*用途地域…都市の中を住居系、商業系、工業系に分け、それぞれに合った建築物の用途と形態を定めます。


<1>県と市の都市計画の変更案

●県が決定する変更案
◇都市計画区域マスタープラン/
2つの都市計画区域の統合に併せ、区域の整備、開発、保全の方針を変更
区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)/
(1)河辺都市計画区域に、新たに市街化区域と市街化調整区域を決定
(2)秋田都市計画区域で、すでに宅地造成された区域などを市街化区域に編入
●市が決定する変更案
◇用途地域/
市街化区域に編入された区域に住居・商業・工業系などの用途地域を指定するほか、新たに供用開始された都市計画道路の沿線などを変更
◇特別用途地区/
用途地域(準工業地域)の変更に伴い、区域を変更
◇準防火地域/
用途地域(近隣商業地域)の変更に伴い、区域を変更
縦覧・意見書提出期間…1月7日(火)〜21日(火)、平日の午前8時30分〜午後5時15分
縦覧場所…市都市計画課(市役所4階)
*県が決定する変更案は、県都市計画課(県庁舎6階)でもご覧になれます。

<2>市街化調整区域における新たな開発許可基準の条例案

●改正する条例/秋田市宅地開発に関する条例
◇改正点(1)/
集落の維持・活性化に向けた建築制限の緩和(市内全域)…「60m以内で繋がっている家屋が40戸以上ある」などの基準を満たす集落では、区域を指定して誰でも自己用の専用住宅や兼用住宅(※)を建築できるようにする。
※延べ面積の2分の1以上が居住用で、店舗などの床面積が50平方メートル以下。
◇改正点(2)/
ルールの急激な変化への対応(河辺・雄和地域のみ)…市が指定する主要な道路に接する土地は、条例施行日から5年間に限り、一定規模の工場・店舗・事務所など(※)の建築を許可する。
※住宅、兼用住宅、床面積の合計が3千平方メートルを超える店舗などや、周辺環境の悪化の恐れのある工場などは除く。
閲覧・意見書提出期間…1月6日(月)〜2月5日(水)、時間は上記と同じ
閲覧場所…市都市計画課、資料閲覧コーナー(市役所1階)、北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、市ホームページでもご覧になれます


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