※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2014年3月21日号

4月から障害福祉や重度訪問介護サービスなどの制度が改正されます

誰もがいきいき暮らせる社会に

問い合わせ
障がい福祉課tel(866)2093 FAX(863)6362

●「障害程度区分」を「障害支援区分」に名称変更

 障害福祉サービスを利用するために認定が必要な「障害程度区分」は、障がい者の特性が適切に反映されるように調査項目などが見直され、名称も「障害支援区分」に変わります。

●重度訪問介護サービスの対象者を拡大

 在宅生活で常時介護が必要なかたに、長時間ホームヘルパーが支援を行う「重度訪問介護サービス」は、これまで重度の肢体不自由者だけが利用できましたが、障害支援区分が4以上など、重度の障害がある知的障がい者または精神障がい者もサービスを利用できるようになります。

●共同住宅(グループホームとケアホーム)を一元化

 障がいのあるかたが、夜間や早朝に日常生活の支援や介護を受けられるグループホームとケアホームは、これまで利用者の状態に応じてその入居先が決められていました。4月からは、利用者の状態が変わっても同じ住居でサービスが受けられるよう、グループホームとケアホームを一元化し、名称もグループホームに統一します。

●就学前の障害児通所支援に係る利用者負担を軽減

 保育所などへ通園している未就学の兄、姉がいる障がい児は、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。
◆軽減内容/従来の額(1割相当額。上限設定あり)と軽減後の額(第2子の場合は100分の5、第3子以降の場合は無料)を比較し、低い方の額が利用者負担額
◆軽減方法/当面の間は従来の額で請求され、支払った額と軽減後の額の差額を返還。申請が必要です
◆必要書類/軽減申請書、印鑑、兄(姉)の在園証明書、サービス利用先の事業所が発行する平成26年4月利用分以降の利用者負担額領収書

こちらのサービスもご利用ください

■平成25年度から、ホームヘルパーや施設通所などの障害福祉サービスの対象者に、国が指定する130種類の「難病患者等のかた」も加えられています。サービス利用を希望されるかたは、特定疾患医療受給者証(ないかたは医師の診断書)と印鑑をお持ちの上、障がい福祉課で手続きをしてください

■秋田県医療療育センター(上北手)で、障がい児(者)を対象に、全身麻酔による歯科治療ができるようになりました。詳しくは、秋田市歯科医師会へお問い合わせください。tel(823)4564


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