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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2014年3月21日号
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虐待かな?と思ったら… |
障がいのあるかたが、家族や施設の職員、勤め先の事業主などに虐待を受けていることを目撃したり気づいたときには、秋田市障がい者虐待防止センターに通報してください。
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通報先/秋田市障がい者虐待防止センター
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◇身体的虐待…暴行を加えることのほか、正当な理由なく身動きできない状態にすること
◇性的虐待…無理矢理、または同意と見せかけ、わいせつなことをしたり、させたりすること ◇心理的虐待…相手を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与えること ◇放棄・放任…身の回りの世話や介助をほとんどせず、相手の心身を衰弱させること ◇経済的虐待…本人の同意なしに財産や年金などを使うこと。また理由なく金銭を与えないこと 障がいのあるかたへの虐待に関する相談は、下記の施設へどうぞ。相談者のプライバシーは保護されます。 ■身体障がい者への虐待は/ 障害者生活支援センターほくとtel・FAX(873)7804 ■知的障がい者への虐待は/ 竹生(たけおい)寮tel(834)2577、FAX(834)2219 ■精神障がい者への虐待は/ 指定相談支援事業所クローバーtel(846)5328、FAX(846)5358 |
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