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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2014年4月18日号
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市役所からのお知らせ |
*市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、
秋田市ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/ |
安全安心な暮らしの実現に向けて
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平成24年度に秋田市が行った空き家調査の結果、市内で約3千件の空き家が確認されました。空き家などが老朽化すると、倒壊の危険や衛生面など、周囲への悪影響が懸念されます。特に、建物の資材などが風で飛ばされたりすると、人の生命にも関わる重大な事故を引き起こしかねません。 そのため秋田市では、4月1日に「秋田市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空き家の所有者の責務を明らかにするとともに、事故を未然に防ぐため、危険な状態にある空き家などに対する措置を定めました。 安全安心な暮らしを守るため、市民のみなさんのご協力をお願いします。 <条例に規定する内容> 立入調査、助言・指導、勧告、命令、公表、緊急安全措置、所有者の特定など <条例はこちらでご覧いただけます> 防災安全対策課(市消防庁舎3階)、または左記ホームページで http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/ds/ ●問い合わせ 防災安全対策課 tel(866)2021 FAX(823)5099 |
安全安心なまちづくりのため、市内郵便局と協定を締結しました |
3月18日、秋田市と市内郵便局(47箇所)が「災害発生時の対応と平常時における高齢者等見守り活動の相互協力に関する協定」を締結しました。
協定では、市内で災害が起きた際、避難所の開設状況などの情報提供を相互に行うことや、配達中の郵便局員が、高齢者や障がい者の日常生活で何らかの異変を感じた場合、業務に支障のない範囲で、市や地域包括支援センターなどの関係機関に連絡・通報することなどを定めています。 ●防災安全対策課tel(866)2021 |
ゴールデンウイークのごみ収集 |
4月29日(火)、5月5日(月)・6日(火)は家庭ごみと資源化物を収集します。収集日にあたっている地区のかたはお忘れなく。
環境都市推進課tel(863)6631 |
北部墓地と河辺墓地の使用者を募集します |
北部墓地(飯島字堀川)と河辺墓地(河辺和田字岡村)の使用者を募集します。募集案内をよく読んでお申し込みください。
■対象/(1)〜(3)のすべてを満たすかた (1)市内に住所または本籍がある (2)市内に住所があり、独立した生計を営む保証人を届け出できる (3)遺骨がありながら墓地がなく寺院や自宅に保管している、または改葬(現在の墓地から遺骨をすべて移すこと)を希望する ■募集案内の配布窓口/生活総務課(市役所分館3階)、北部・西部・南部(5月12日以降)・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター *市ホームページからもダウンロードできます。 ■申し込み/5月1日(木)から12月26日(金)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分に生活総務課へ(予定区画数になり次第終了) ●問い合わせ 生活総務課tel(866)2074 ![]() |
風しんの抗体検査と予防接種に助成します |
昨年、首都圏などで流行した風しんは沈静化してきましたが、今後も注意が必要です。妊娠初期に胎児が風しんに感染すると、心臓疾患、白内障、難聴などを特徴とする先天性風しん症候群を発症する場合があります。
市では、感染予防のため、風しん抗体検査費と予防接種費の助成を行っています。妊娠を希望しているかたは、パートナーと一緒に抗体検査と予防接種を受けましょう。助成は来年3月31日まで。 ■対象/検査・接種日に秋田市に住民登録のある次のかた (1)妊娠を希望する女性(風しん予防接種費助成は19歳〜49歳) (2)妊娠を希望する女性のパートナー(配偶者、事実上婚姻関係にあるかたを含む) *風しん抗体検査をしたことがあるかた、風しん予防接種(MR、MMRを含む)を接種したことがあるかたは対象外です。 ■検査場所/市内の協力医療機関(事前の予約が必要な場合あり) *協力医療機関は、市ホームページをご覧いただくか、健康管理課へお問い合わせください。 ■持ち物/健康保険証、運転免許証、パスポートなど氏名・年齢・住所が分かるもの <風しん抗体検査費助成> ■助成額/全額(自己負担なし) ■検査方法/採血による検査 <風しん予防接種費助成> 抗体検査を受けずに直接予防接種を受けることもできます ■助成額(上限額)/風しん単独ワクチン3千円、麻しん風しん混合ワクチン5千円 *接種料金は医療機関によって異なります。接種料金から助成額を差し引いた額が自己負担になります。 ●問い合わせ 健康管理課tel(883)1179 |
小規模修繕の受注希望業者の登録を受け付け |
市が発注する小規模修繕(50万円以下)の受注を希望する業者の登録を受け付けます。申請要領・用紙は、契約課(市役所3階)のほか、市ホームページからもダウンロードできます。
■対象/市内に主たる事業所があるかた。個人、法人、建設業の許可の有無、経営規模、従業員数などは問いませんが、市に建設工事、建設コンサルタントなどで登録しているかたは申請できません *すでに登録済みのかたは、申請は不要です。 ■有効期間/平成26年6月1日(日)から27年5月31日(日)まで ■登録受付/契約課で5月12日(月)から23日(金)までの平日、午前8時30分〜正午、午後1時〜5時 ●問い合わせ 契約課tel(866)2165 |
子育てボランティアを募集 |
子育て支援活動に意欲や関心のあるかたが対象です。アルヴェの子ども未来センターで絵本の読み聞かせや教材づくりなどをして、子どもたちとふれあいませんか。下記の研修を受講してください。
◇講義(必修)/5月9日(金)午前10時〜午後2時30分 ◇体験実習(自由参加)/5月13日(火)・15日(木)・17日(土)・22日(木)・29日(木)、午前9時30分〜正午 ◇会場/アルヴェ4階洋室Bほか ●申し込み 子ども未来センターtel(887)5340 |
児童扶養手当の支給額が変更になりました |
児童扶養手当額は、特例水準の段階的な解消のため、平成26年4月以降は0.7%の引き下げとなり、左記の金額になります。2人目以降のお子さんの加算額(2人目5千円、3人目以降1人につき3千円)は変わりません。
なお、児童扶養手当は、受給者本人の所得や、同居している父母・祖父母などの所得によっては、支給されない場合もあります。 ◇全部支給(月額)/41,020円 ◇一部支給(月額)/41,010円〜9,680円 *婚姻・事実上婚姻関係(同居、経済的援助、内縁関係)となったときや公的年金を受給することになったときは、届け出が必要です。 *家族構成など、生活状況が変わった場合は、すぐにお問い合わせください。 ●問い合わせ 子ども総務課tel(866)8957 |
スポーツ大会出場者に補助 |
学校教育活動以外のスポーツ活動で、秋田県大会以上の予選で三位以内の成績を収め、県外で開催する東北または全国規模の大会へ出場する小・中学生の団体などへ補助金を交付します。
補助要件など、詳しくはお問い合わせください。 ●問い合わせ スポーツ振興課tel(866)2247 |
住宅のリフォームなどに助成します |
県や市では、居住環境の向上のため、増改築やリフォームなどの工事費用を助成しています。
★県の制度(助成額は2万〜20万円) ◇対象工事/平成26年4月1日以降に完了し、27年3月20日までに完了実績報告書を提出できる工事で、次のいずれかに該当するもの (1)県内に本店がある建設業者などが行う増改築・リフォーム工事で、工事費用が50万円以上 (2)秋田杉を構造材の70パーセント以上使った木造住宅の新築・改築など (3)住宅用太陽光発電システムを設置 ●問い合わせ・申し込み 秋田地域振興局建築課tel(860)3491 ★市の制度(助成額は5万円) ◇対象/市内在住で市税の滞納がなく、同制度を初めて利用するかた。住宅は、次のいずれかに該当するもの *一戸建ては住宅用の車庫・物置を含む。併用住宅は住宅部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上。マンションなどの共同住宅は対象者の居住用専有部分のみ。 (1)対象者が所有し、居住している (2)対象者が居住し、配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有している (3)対象者の親(配偶者の親を含む)か子が所有し、居住している (4)対象者が所有し、親(配偶者の親を含む)か子が居住している ◇対象工事/市内に本店がある建設業者などが行う増改築・リフォーム工事で、工事費用が50万円以上(平成26年4月1日以降に完了し、27年3月31日までに完了実績報告書を提出できる工事) ●問い合わせ・申し込み 市住宅整備課tel(866)2134 |
猫は責任を持って飼いましょう |
気候もすっかり暖かくなってきましたが、この時期に増えるのが 猫に関するトラブル。地域のみなさんが気持ちよく暮らせるように次の点にご協力ください。
■猫は家の中で飼いましょう 猫にとって屋外は、伝染病の感染、交通事故など危険に満ちています。また、糞尿や庭荒らし、車に傷をつけるなど周囲に迷惑をかけることもあります。 猫の健康と安全を守り、周辺環境へ配慮することは飼い主の責任です。猫の運動量は家の中だけでも十分。屋内で飼育しましょう。 ■去勢・不妊手術を行いましょう 去勢・不妊手術を受けることで、生殖器に起因する腫瘍の発生を防いだり、性格が穏やかになるなどの効果があります。猫は年に2、3回出産します。望まない繁殖を制限するためにも去勢・不妊手術を行いましょう。 ■身元の表示をしましょう 保護されても、飼い主が分からない猫がいます。首輪・迷子札などで身元が分かるようにしましょう。 ■飼育は最後まで責任を持って 虐待・遺棄などの行為は犯罪です。最後まで愛情を持って飼うことが飼い主の義務です。 ■外の猫への餌やりはやめよう かわいそうだからと餌を与え続けると、周辺が糞尿で汚される、飼い主のいない猫が増える、猫が集まることで伝染病がまん延するなどの問題が発生します。猫を地域の嫌われ者にしないためにも、無責任な餌やりはやめましょう。 ●問い合わせ 衛生検査課tel(883)1182 |
アトリオン広場地下自転車駐車場の利用時間が変わりました |
4月から、開場時間が午前8時30分〜午後9時30分に変わりました。駐輪は無料です。中心市街地へお越しの際は、お気軽にご利用ください。
<問>交通政策課tel(866)2035 |
国民生活基礎調査にご協力ください |
4月下旬から調査日の前後まで、調査員が対象世帯を訪問します。ご協力をお願いします。
(1)国民生活基礎調査(世帯票) 世帯状況や医療、福祉、年金などに関する調査です。対象地区は、泉釜ノ町、東通館ノ越、上新城道川の一部 調査日/6月5日(木) ●問い合わせ 保健総務課tel(883)1170 (2)国民生活基礎調査(所得票) 所得、貯蓄に関する調査です。対象地区は(1)の調査を行った地区の一部 調査日/7月10日(木) ●問い合わせ 保護第二課tel(866)8941 |
PM2.5などの大気汚染情報にご注意を |
毎年、この季節は大陸からの偏西風や黄砂の影響により、大気汚染物質の濃度が上昇する傾向にあります。特に微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度となり、注意喚起情報が発表された場合は、次のことにご注意ください。
・屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす ・屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にする ・呼吸器や循環器に疾患のあるかた、子ども、高齢者は、特に体調の変化に注意して慎重に行動を ■大気環境情報をメール配信 市では、PM2.5の注意喚起情報などを、携帯電話やパソコンにメールで配信しています。配信希望のかたは、左記のホームページから登録してください。 http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/pl/ ●問い合わせ 環境保全課tel(866)2075 |
市内産農産物、水産物などの加工・販売に助成 |
農林漁業者などによる、加工・販売など、6次産業化の取り組みを支援するため、次のような事業経費に対し助成します。申し込みは5月30日(金)まで。農林総務課へご連絡いただければ、担当者が直接訪問してお話を伺います。
■事業主体 ・農林漁業者(個人、グループ、農業生産法人など) ・市内事業者(補助対象となる加工品の市内農産物の利用割合がおおむね2分の1を超えること) ■対象事業と補助額 (1)市内産の農林水産物を活用した商品開発や改良など▼事業費の2分の1以内で上限は50万円 (2)市内産の農林水産物を加工するための施設や機械設備の整備など▼事業費の2分の1以内で上限は200万円 ●問い合わせ 農林総務課tel(866)2115 |
環境保全型の農業に補助 |
国では、地球温暖化防止や生態系の保全に効果が高い営農活動に取り組んでいる農業者を支援しています。申請は6月30日(月)まで。
★対象 *(1)(2)とも満たすかた。特例あり。 (1)販売目的に主作物を生産し、エコファーマー認定を受けている (2)農業環境規範に基づく点検を実施している ★対象となる取り組みとその補助額 *いずれも10アール当たりの額。 ■化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減し、カバークロップ、リビングマルチ(畑作物)、草生栽培(果樹・茶)、冬期湛水管理(水稲)を行う取り組み/8千円 ■有機農業の取り組み/最大8千円 ■炭素貯蔵効果の高い堆肥の施用/最大7,500円 ●問い合わせ 農業農村振興課tel(866)2116 |
消費者トラブルの相談は市民相談センターへ |
悪質商法による被害や、商品・サービスに関するトラブル、多重債務など、契約や取り引きの相談に消費生活相談員が応じます。
受付時間/午前8時30分から午後5時15分まで(平日) ●相談電話 市民相談センター消費生活担当tel(866)2016 ◆この時期のワンポイントアドバイス! 引っ越しシーズンになると、「アパートを退去したが、修理代が差し引かれ、敷金が戻ってこない」「高額なハウスクリーニング代を請求された」などの相談が多く寄せられます。トラブルを避けるため、次の点にご注意ください。 ■アパートへの入退去時には、管理会社、仲介業者などの関係者と部屋を確認し、必要に応じ、部屋の状況を写真で撮影して記録に残しましょう ■退去にともなう請求内容に納得がいかない場合は、入居時の契約書面をよく確認し、貸主側に十分な説明を求めましょう *交渉には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご参考ください。詳しくは市民相談センターへ。 |
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