※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2014年6月20日号

あきたの健康を支え合う国民健康保険


納税通知書を6月30日(月)にお送りします


記載内容の確認と納付をお願いします

 平成26年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を6月30日(月)にお送りします。なお、6月に40歳になるかた(昭和49年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には7月中旬にお送りします。

●問い合わせは国保年金課へ
 課税内容、軽減制度、特別徴収について/賦課担当tel(866)2099
 納付について/収納推進室収納担当tel(866)2189
 減額認定証について/給付担当tel(866)2098
 口座振替について/収納推進室管理担当tel(866)2618


年金からの引き落とし用の納税通知書も送ります

対象(原則(1)〜(3)すべてを満たす世帯)
(1)世帯主(納税義務者)を含む国保加入者のかた全員が65歳〜74歳
(2)世帯主のかたが年金を年18万円以上受給している
(3)国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない
 
 年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となった世帯にも、特別徴収用の納税通知書をお送りします。新たに特別徴収になる世帯は10月から年金の引き落としが始まるため、6月30日(月)に発送する納税通知書は、窓口納付用または口座振替用(7月〜9月分)と特別徴収用(10月以降分)の2種類です。
 なお、特別徴収の対象となった世帯でも、申し出により、口座振替による納付を選択できます。

*年金から引き落とされた国保税を、年末調整や確定申告で社会保険料控除として申告できるのは、年金受給者(世帯主)本人のみです。

減額認定証の申請書を対象者へお送りします

 国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が、申請により交付されます。対象となるかたへ、6月24日(火)に申請書をお送りします。申請期限は7月7日(月)です。

75歳以上のかたがいる世帯の軽減制度

 同じ世帯に、後期高齢者医療制度と国保に加入しているかたがいて、次の(1)〜(3)に該当する世帯は、国保税が軽減されます。税額は軽減後の金額でお知らせします。手続きは不要です。
◆軽減(1)…
 国保加入者が後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合の初めの5年間は、医療分・支援分の平等割額が半額になります。
◆軽減(2)…
 軽減(1)の世帯が5年を経過し、8年までの3年間は、医療分・支援分の平等割額が4分の3になります。
◆軽減(3)…
 会社などの健康保険加入者が、後期高齢者医療制度に加入したため、その被扶養者だった65歳以上のかたが国保に加入した場合は、被扶養者だったかたの医療分・支援分の所得割額が0円に、均等割が半額になります。また、ほかに国保加入者がいない場合は、平等割も半額になります。
*(3)の軽減は、法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは所得割だけが軽減されます。

解雇や倒産により離職したかたの軽減制度

 解雇や倒産などにより離職したかたで、次の要件すべてを満たすかたの国保税を軽減します。
■該当要件
→以前から国保に加入している、または離職により国保に加入するかた
→離職日の翌日時点で65歳未満のかた
→平成21年3月31日以降に離職したかた
→雇用保険受給資格者証の交付を受けた
→雇用保険受給資格者証の離職理由が、雇用保険法で定める「特定受給資格者(解雇、倒産など)」か「特定理由離職者(病気、出産、育児など)」に該当するかた
*雇用保険受給資格者証について詳しくは、ハローワーク秋田へ。tel(864)4111(ガイダンス案内中に「11#」を押す)

◆軽減内容/
 平成22年度以降で離職日の翌日が属する年度と、その翌年度において、国保税額を計算するときに「前年中の給与所得」を本来の金額の30%で計算します
◆申請手続き/
 世帯主(家族の代理可)のかたが軽減対象者の雇用保険受給資格者証(同時に国保に加入するかたは、加入していた健康保険の資格喪失証明書も)を持って次の窓口へどうぞ
◆窓口(平日)/
 国保年金課3番窓口(議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和・南部の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所へ

国保税の計算方法

 国保税は「医療分」「支援分」「介護分(40〜64歳のかたのみ)」、それぞれの所得割・均等割・平等割を合算して年額を算出します。
*世帯主と国保に加入しているかたが所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は均等割額と平等割額の一部が減額されます。


※課税標準額…国保加入者の平成25年1月から12月までの所得の合計から有所得者1人あたり上限33万円を差し引いた額です。課税の上限は医療分が51万円、支援分が16万円、介護分は14万円です。


■災害、病気、失業などで国保税の支払いが困難なかたには、納付の猶予や分割納付、減免(※)などの制度があります。お早めにご相談ください。
※減免は納期限の7日前までに手続きを。第1期分からの申請期限は7月24日(木)です。

■東日本大震災で被災され、原発事故による避難指示等対象地域から秋田市に避難されたかたが国民健康保険に加入したときは、申請により国保税が減免されます。詳しくは国保年金課賦課担当へ。


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