※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2014年7月4日号

ホッとするネ

後期高齢者医療保険


 後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、後期高齢者医療保険料額決定通知書と納入通知書を7月11日(金)にお送りします。
 年額保険料は、所得割額と均等割額の合算となり、100円未満切り捨てで上限額が57万円です。
*所得割額=加入者の所得に応じた分。
 計算式→(所得-33万円)×8.07%
*均等割額=加入者に等しく負担していただく分。一律39,710円
<問>後期高齢医療課tel(866)2513

平成26年度保険料の軽減

■所得割額の軽減
 被保険者の総所得額(平成25年中の所得-基礎控除額33万円)などが58万円以下の場合
 →5割減

■均等割額の軽減

■後期高齢者医療に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減
 →所得割額0円、均等割額3,971円

保険料納付を、年金引き落としから、口座振替に変更するかたは、被保険者本人の印鑑、振替口座の預金通帳(届け印も)、保険料額決定通知書(納入通知書)を持って、次の窓口(平日)で手続きをしてください。
●後期高齢医療課(市役所議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和・南部の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所

65歳以上75歳未満で次の障がいがあるかたは、後期高齢者医療制度に任意で加入できます。
→身体障害者手帳1〜3級および4級の一部
→精神障害者保健福祉手帳1〜2級
→療育手帳A →障害年金証書1〜2級


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