※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2014年9月19日号

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」スタート

子どもたちが笑顔で成長するために


 平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、来年度から子ども・子育て支援新制度がスタートする予定です。それに伴い、幼稚園や保育所などの利用手続きや保育料の取り扱いが下記のとおり変わります。詳しくはお問い合わせください。

●利用手続き・保育料について→子ども育成課tel(866)2094
●新制度全般について→子ども総務課tel(826)9050

利用手続きについて

 施設や事業を利用する場合は、市の「認定」を受ける必要があります。認定区分に応じて、利用先や利用申込の手続きが異なります。

★認定区分と利用できる施設など

■1号認定/
 お子さんが3歳〜5歳で、教育のみを希望するかた→幼稚園、認定こども園
■2号認定/
 お子さんが3歳〜5歳で、保護者の就労などにより保育が必要なかた→保育所、認定こども園
■3号認定/
 お子さんが3歳未満で、保護者の就労などにより保育が必要なかた→保育所、認定こども園、地域型保育事業(※)

→2・3号認定は、保育が必要な時間に応じて、さらに「保育標準時間認定」(11時間利用)と「保育短時間認定」(8時間利用)に区分されます。

※地域型保育事業…施設より少人数の単位(20人未満)で、3歳未満の子どもを預かる事業。

★手続きの流れ

■1号認定
 →幼稚園、認定こども園は、10月から受け付けます。
(1)各園に認定申請と入園申込をします
(2)各園から入園の内定が通知されます
(3)入園の内定を受けたかたは、各園を通じて市へ認定申請を行います
(4)市から認定証と保育料の通知が交付されます
(5)利用者と各園が直接利用契約をします

■2・3号認定
 →保育所、認定こども園、地域型保育事業は、11月から受け付けます。
(1)市に認定申請と入所申込をします
(2)市から利用者へ認定証が交付されます
(3)定員の空き状況などに応じ、市が調整します
(4)利用先の決定後、保育所は市と、その他は各施設と直接利用契約します


保育料について

 新制度では、国が示す基準に基づき、保護者の所得に応じた保育料を市が定めます。

★1号認定(幼稚園・認定こども園)の月額保育料

 保護者の所得に応じた保育料を、利用先の施設に直接支払います。保育料は、所得に応じて5階層に分けて設定します。

■階層区分1→生活保護世帯…0円
■階層区分2→市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯を含む)…8,000円
■階層区分3→市民税所得割税額が77,100円以下…14,170円
■階層区分4→市民税所得割税額が77,101円以上211,200円以下…18,040円
■階層区分5→市民税所得割税額が211,201円以上…22,620円

*上記の保育料はあくまでも目安です。国の動向などにより、変更する場合があります。
*施設により保育料の他にかかる費用を実費徴収する場合があります。
*預かり保育は、別途利用料がかかります。

★2・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育事業)の月額保育料

(1)保育所を利用するかたは市に、その他は利用先の施設などに保育料を直接支払います
(2)保育料は、現在の所得税による階層区分から、市民税所得割額による階層区分に置き換えますが、各階層ごと(25段階)の保育料は現行から変更しない予定です
(3)現行の保育料は、子ども育成課で配布する「平成26年度 保育所入所案内」、または下記のホームページでご確認ください
 http://www.city.akita.akita.jp/city/ch/wf/kingakuhyou.pdf

*「保育短時間認定」(8時間利用)の場合の保育料は、各階層の−1.7%程度で設定します。



▼共働き世帯で2号認定に相当するかたでも、幼稚園が第一希望の場合は、1号認定を受けることができます。
▼新制度になっても、幼稚園の中には、これまでどおりの仕組みで運営する園もあります。
▼認可外保育施設は、これまでどおりの仕組みで運営します。


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