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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2014年11月7日号
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市役所からのお知らせ |
*市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、
秋田市ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/ |
秋田市の人口
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今冬もみんなで力を合わせて乗り切ろう!雪対策情報 |
早めの雪対策で、“冬将軍”の到来に備えましょう! 次の4つの支援策について、問い合わせ・申し込みは道路維持課(寺内字蛭根85-9)へ。tel(864)3643
http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/mt/ |
小型除雪機を貸し出します |
町内会やボランティア団体などを対象に、小型除雪機(ハンドガイド式除雪機、歩行型ローダ、移動式融雪機)を無料で貸し出します。
◇貸出条件/市の除雪対象路線のうち、地域の生活道路・歩道を200メートル以上除雪できること ◇貸出期間/12月上旬から来年3月末まで ◇申し込み/道路維持課または同課ホームページから申請書を入手し、11月7日(金)〜14日(金)(土・日曜日を除く)に、直接同課へお申し込みください |
ダンプトラックなどを貸し出します |
町内会やボランティア団体が実施する除排雪作業に、運転手付きのダンプトラックまたは雪の積み込み機械のいずれかを、無料で貸し出します。
◇貸出条件/市の除雪対象路線の作業であること ◇貸出期間/作業実施時に随時(作業前に余裕を持ってお申し込みください) ◇申し込み/道路維持課窓口または電話で |
個人所有の小型除雪機へ燃料を支給 |
町内会やボランティア団体などが、地域の生活道路などを除排雪作業する際に使用する、個人所有のハンドガイド式除雪機などの燃料を支給します。
◇支給条件/地域の生活道路、高齢者宅の間口やごみ集積所などの除排雪作業であること ◇支給量/1団体当たりの年度内の上限は400リットル ◇支給期間/作業実施時に随時 ◇申し込み/12月1日(月)から道路維持課、北部・西部・河辺・雄和・南部(御野場)の各市民サービスセンターの窓口、または同課ホームページから申請書を入手して、直接各窓口へお申し込みください |
空き地を小規模堆雪場にご提供ください |
所有する住宅地内の空き地を、地域住民の堆雪場として町内会などに無償で貸していただけるかたは、ご協力をお願いします。貸していただいた土地は、翌年度の固定資産税の一部を免除します。 ◇対象/おおむね150平方メートル以上の住宅地内の空き地(その他要件あり) ◇申し込み/12月19日(金)まで道路維持課窓口、または同課ホームページから申請書を入手して、直接同課へお申し込みください |
米の概算金の下落に伴う減収に対し、農業経営資金を融資 |
米の概算金の大幅な下落に伴い、減収が見込まれる農業者などの農業経営の維持・安定を図るため、県・市で融資制度を創設しました。ご相談は各融資機関窓口へ。農林総務課tel(866)2115
●県の制度(稲作経営安定緊急対策資金)→ご相談は、JA、秋田銀行、北都銀行などへ ●市の制度(農業経営安定資金)→ご相談は、JA新あきたへ <貸し付けの内容(県・市同じ)> ◆対象→経営所得安定対策における「米の直接支払交付金」の対象者で、米の概算金の下落に伴い減収が見込まれる農業者、農業法人、集落営農組織 資金の使途→当年または翌年の稲作経営に必要な運転資金(既往負債の借り換えはできません) ◆限度額→米価下落による減収見込額が限度額になります。個人の上限は500万円、農業法人などの上限は2,000万円 ◆償還期間→3年以内 利率→無利子 ◆債務保証料→無料 ◆実施期間→来年3月31日(火)まで *融資機関、保証機関などの審査によっては、希望に添えない場合があります。 |
新庁舎建設工事現場見学会 |
![]() 建物の基礎部分を工事中です とき/11月30日(日)の(1)10:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜(各1時間) 建設中の、秋田市役所新庁舎の工事概要説明と現場見学を行います。市内在住の小学4年生以上が対象(小学生は保護者同伴で)。参加無料。定員各50人。集合場所は市役所2階正庁。新庁舎建設室tel(866)8915 ●申し込み(定員超の場合は抽選) 往復はがき、FAX、Eメールのいずれかで、住所、氏名(1通で2人まで。小学生は保護者名も)、電話・FAX番号、希望時間を書いて、11月10日(月)から18日(火)まで、〒010-8560 秋田市新庁舎建設室 FAX(866)8916 Eメール ro-gnop@city.akita.akita.jp |
「特定歴史公文書等」の目録を作成しました |
市では4月から、市が保存する「特定歴史公文書等」(※)の利用制度を開始しましたが、このたび、これらをより検索しやすくするため目録を作成しました。
目録は、文書法制課(秋田銀行市役所支店隣り)または市ホームページでご覧いただけます。「特定歴史公文書等」の閲覧などには請求手続きが必要です。閲覧決定までに2週間ほどかかるものもありますので、ご了承ください。文書法制課歴史資料担当 tel(866)2008 ※明治22年の市制施行から大正までの議会関係文書や庶務事務簿、保存期間を「永年」としていた昭和58年度以前の公文書など。 |
市有地を売却します |
次の市有地を一般競争入札で売却します。現地説明会は11月17日(月)に実施します。時間はお問い合わせください。
◇土地の所在/面積…最低落札価格 (1)広面字鍋沼7番1他1筆/1千616.95平方メートル…1億235万3千円 (2)河辺三内字野崎35番24/433.48平方メートル…358万1千円 (3)河辺三内字野崎35番26他1筆/452.63平方メートル…373万9千円 ◇入札…11月25日(火)午前10時(受け付けは9時〜9時50分)、市役所分館4階会議室で。入札保証金は、入札金額の100分の5以上 ●問い合わせ 管財課tel(866)2053 |
小規模修繕の受注希望業者の追加登録 |
市が発注する小規模修繕(50万円以下)の受注を希望する業者の追加登録を受け付けます。申請要領・用紙は、契約課(市役所3階)または同課ホームページで入手できます。 ◆対象/秋田市内に主たる事業所があるかた。個人・法人の別、建設業の許可の有無、経営規模、従業員数などは問いませんが、建設工事、建設コンサルタントなどの業者登録を行っている場合は登録できません *すでに小規模修繕の受注希望業者の登録を行っているかたは、申請不要です。 ◆有効期間/12月1日(月)から来年5月31日(日)まで ◆受付期間/11月10日(月)から21日(金)まで、午前8時30分〜正午、午後1時〜5時(土・日曜日を除く) ◆受付場所/契約課工事契約担当tel(866)2165 |
歴史的建造物の保存に補助します |
伝統的な町家など、地域の景観資源である建造物を修理・改修する費用の一部を補助します。申請前に都市計画課と事前協議が必要。
◆対象/外観が秋田の歴史的景観にふさわしく、おおむね昭和20年までに建築された建造物(固定資産税非課税のものを除く)をお持ちで、来年3月13日(金)まで、補助対象事業の実績報告書を提出できるかた ◆事前協議の申し込み/都市計画課(市役所4階)または同課ホームページにある事前協議書に必要書類を添えて同課へ提出してください。事前協議の前に、必ず事業の詳細を同課へご相談ください ●問い合わせ 都市計画課tel(866)2152 |
住宅の耐震診断などの費用を補助します |
木造住宅の耐震診断・耐震改修などの費用を一部補助します。
◆対象/昭和56年5月31日以前に市内で建てられた木造戸建て住宅で、所有者に市税の滞納がないこと ◆補助額の上限/耐震診断など(耐震性の評価、改修方針計画)は5万円、耐震改修など(改修設計、壁の補強など)は50万円 ●問い合わせ 建築指導課tel(866)2153 |
商工労働課の支援策をご活用ください |
次の事業に関する問い合わせは、いずれも商工労働課へ。
→(1)はtel(866)2429 →(2)(3)はtel(866)2114 (1)中小企業の資金繰りを支援 消費税率引き上げなどの影響で、一時的に資金繰りに支障が生じている中小企業を支援するため、県の制度融資の一部を、市の制度融資(一般事業資金、小口零細企業資金)で借り換えができるよう要件を緩和しています。 ◆対象/売上げなどが減少した企業(セーフティネット5号認定事業者)、小規模企業者(従業員20人以下。商業・サービス業は5人以下) ◆借換可能な資金/県の経営安定資金(緊急経済対策枠)、県の災害復旧資金特別枠(平成23年震災資金) ◆受付期限/12月26日(金)まで (2)若年非正規雇用者の転換に補助 若年者の生活安定などを図るため、非正規雇用者を正規雇用に転換した企業へ2年間、補助金を交付します。 ◆対象事業主/国のキャリアアップ助成金(※)(正規雇用等転換コース)の支給決定を受けた事業主で、秋田市内に事業所を有し、市税の滞納がない中小企業者 ◆対象労働者/秋田市内に住所を有し、キャリアアップ助成金の支給決定日現在、35歳未満のかた ◆補助額(1人あたり)/有期契約労働者から正規雇用労働者への転換…20万円、無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換…10万円 ※非正規雇用者の能力向上を図るための計画を策定・実施した事業主に対する助成金。詳しくは、ハローワーク秋田企画部門へお問い合わせください。tel(864)4111(部門コード32#) (3)就職に役立つ資格取得に助成 就職などに役立つ資格を取得した際の受講料・受験料などに助成しています。 ◆対象/秋田市内に住所を有し、今年3月1日以降に資格を取得した35歳未満(今年4月1日現在)で、次のいずれか一つに該当するかた ●求職者 ●非正規雇用者 ●再就職のために学校に入学し、資格を取得したかた ◆対象資格/ホームヘルパー、介護福祉士、看護師、保育士、医療事務、大型自動車免許など ◆助成額/受講料・受験料などの2分の1(上限は10万円) |
医療費の自己負担分が軽減される福祉医療費の申請を忘れずに |
次の(1)(2)に該当するかたは、申請すると「福祉医療費受給者証」が交付され、診療の際に受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると保険診療の自己負担分(1〜3割)が助成されます。手続きは下記の窓口へどうぞ。
(1)子どもの福祉医療制度の対象 ◇0・1歳→全員に入院・通院医療費を助成します。所得確認あり ◇2〜6歳→入院は全員に助成します。通院は所得制限あり ◇小学生→入院・通院ともに所得制限あり *お子さんが1歳以上で、市(区町村)民税所得割が課税されている世帯は、自己負担分の半額をお支払いいただきます。なお、医療機関(入院・通院それぞれ)や薬局ごとに月額1千円が上限です。 ◇ひとり親家庭、父母がいない家庭、父か母が重度の身体障害者手帳をお持ちの家庭→18歳までのお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象です。所得制限あり。お子さんが就職などで、社会保険本人になると該当しません (2)障がい児(者)の福祉医療制度の対象 ◇重度障がい児(者)→身体障害者手帳1〜3級か療育手帳Aをお持ちのかた。社会保険本人は所得制限あり ◇高齢身体障がい者→65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちのかた。社会保険本人は該当しません。所得制限あり *健康保険が変わったかた、任意継続保険を取得・喪失したかたは、新しい健康保険証と印鑑を持って、左記の窓口で福祉医療の変更手続きをしてください。 ●申請と変更手続きの窓口 (1)子どもの福祉医療制度は、子ども総務課(市役所3階) tel(866)8846 FAX(866)2405 (2)障がい児(者)の福祉医療制度は、障がい福祉課(福祉棟1階) tel(866)2093 FAX(863)6362 …北部・西部・河辺・雄和・南部(御野場)の各市民サービスセンター、駅東サービスセンターでは、(1)(2)とも受け付けます。 ■乳幼児・小学生の福祉医療制度の所得制限 「平成26年度総所得額」から「各種控除額」を控除した額が、「所得制限基準額」を超える場合は助成制度に該当しません。 また、父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断し、いずれかが超えると該当しません。 ◇平成26年度総所得額 ・サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた…市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額 ・市・県民税を納税通知書で納付しているかた…市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額 ●各種控除額(控除の種類/控除額) ◇雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除/市・県民税の控除額と同額 ◇社会保険料控除/8万円 ◇障害者控除(1人につき)/普通27万円、特別40万円 ◇勤労学生控除/27万円 ◇所得制限基準額(扶養人数/基準額) ◇乳幼児…0人/460万円、1人/498万円、2人/536万円、3人/574万円 小学生…0人/267万2千円、1人/305万2千円、2人/343万2千円、3人/381万2千円 *扶養人数が1人増えるごとに、所得制限基準額に38万円が加算されます。また、左記の扶養控除も加算されます。 ・扶養控除(1人あたりの額) 70歳以上は10万円、普通(16〜18歳)と特定(19〜22歳)はいずれも15万円 *ひとり親家庭などの児童、重度心身障がい児(者)および高齢身体障がい者の所得制限における各種控除額および所得制限基準額はこれらとは異なります。 |
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限を見直し |
児童扶養手当法の改正により、12月1日(月)から、「児童扶養手当」と「公的年金給付等」の併給制限が見直されます。次の(1)(2)に該当するかたは12月1日(月)以降、子ども総務課(市役所3階)で手続きをしてください。
(1)「公的年金給付等」の額が児童扶養手当の額より低い場合、その差額分が支給されます。手続きの際、年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書などが必要です (2)「障害年金の子の加算」を対象外として児童扶養手当を受給しているかたは、まず「障害年金の子の加算」を受給していただいたうえで、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、その差額分が支給されることになります ●問い合わせ 子ども総務課支援担当tel(866)8957 |
ノロウイルス
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ノロウイルスは、食中毒や感染性胃腸炎の原因になるウイルスです。感染力が強く、少量のウイルスでも口から体内に入ることで感染します。患者の発生は冬場がピークですのでご注意ください。
<ノロウイルスの感染経路> ■食べ物から人へ(食中毒) ウイルスに汚染された食べ物を十分に加熱せずに食べると感染します。ウイルスが付着した調理器具などから食べ物にウイルスがうつり、それを食べることで感染することもあります。 ■人から人へ(感染性胃腸炎) 感染者の便やおう吐物を触った手指に付いたウイルスが、口に入り感染します。手洗いが不十分な感染者が触れた蛇口、ドアノブなどに後から触れたときに感染することもあります。 <ノロウイルスの症状> 発症までの潜伏期間は24〜48時間で、吐き気、おう吐、下痢などが1〜2日続きます。水分と栄養補給で回復しますが、乳幼児や高齢者など、抵抗力の弱い人の場合、脱水症状を起こすことがあるので注意が必要です。 症状が治まっても、ウイルスは1週間(長い場合は1か月)、便と一緒に排せつされます。 予防のポイント ■石けんで手洗い 調理や配膳の前、食事前、トイレの後、外出から戻ったときなどは、石けんで指先や爪・指の間などを十分にこすり、流水で洗いましょう。 ■食品・調理器具は十分に加熱を 食品は85〜90℃で90秒以上加熱しましょう。調理器具は、85℃以上の熱湯で1分以上加熱するか、0.02%塩素系消毒液に浸した後、洗い流します。 <感染を拡げないために> ・手ふきタオルからの感染を避けるため、共用は避けましょう ・下痢やおう吐の症状があるかたは、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう ・下痢をしている人がお風呂に入るときは、一番最後にするか、シャワーだけにしましょう ・汚物が衣類についたら、静かに下洗いをした後、85℃以上で1分間熱湯消毒をしましょう。白い物は0.1%塩素系消毒液に10分程浸します ・おう吐物は、処理する人が感染しないよう、使い捨て手袋、エプロン、マスクを身に付けます。ペーパータオルなどで静かに拭き取った後、0.1%塩素系消毒液を染みこませた布で一方向に拭き、さらに10分後に水拭きします ・おう吐物や使用した手袋などは、二重にしたビニール袋に入れて密封して捨てます ・トイレ、洗面所などは、0.02%塩素系消毒液で拭いた後、水拭きします <塩素系消毒液の作り方>…次亜塩素酸ナトリウムが約5%濃度(台所用塩素系漂白剤)の場合 ●0.1%濃度(おう吐物や便が直接ついた床や衣類などで使用) →原液10ミリリットルと水500ミリリットルを混ぜる ●0.02%濃度(トイレのドアノブ、便座などに使用) →原液10ミリリットルと水2.5リットルを混ぜる ●問い合わせ 食中毒に関して…衛生検査課tel(883)1181、 感染性胃腸炎に関して…健康管理課tel(883)1180 |
11月8日は「いい歯」の日 |
食べる、話すなど、豊かな生活を送るための基礎となる歯や口の健康を考えましょう。
<あなたの唾液は減っていませんか> 唾液の減少は、むし歯、歯周病、口臭の原因です。「舌にしわができた」「笑うと前歯に唇が付く」「口内炎ができやすい」などの症状に心当たりのあるかたは、よく噛むことを心がけましょう。 高齢者は、よく噛むことができないと、記憶、自立度、認知、運動機能などの低下が見られるという報告もあります。 <よく噛むとこんな効果があります> ・唾液の量が増える ・食べ過ぎ防止 ・生活習慣病の予防 ・胃や腸の消化・吸収を助ける ・脳の活性化や認知症防止 唾液を減らさないためには、「鼻呼吸をする」「利尿作用のあるカフェイン・アルコール・ニコチンの摂取を控える」「舌や頬を動かして唾液の分泌を促す」などの工夫も心がけましょう。 <かかりつけ医にご相談ください> お口の健康を保つコツは、毎日の手入れと定期的な健診です。気になることがあったら、かかりつけの歯科医院にご相談ください。 ●問い合わせ 保健予防課tel(883)1178 ■訪問歯科診療をご利用ください 寝たきりや障がいがあり、歯科医院へ通院することが困難なかたに対し、歯科医師が自宅や施設、病院などを訪問し治療を行います。 料金など、詳しくは秋田市歯科医師会へお問い合わせください。tel(823)4564 |
今月納期の市税
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納期内納付にご協力ください。納付には口座振替が便利です。口座振替を利用しているかたは、納期の最終日が口座引き落とし日になりますのでご注意ください。国保年金課tel(866)2189
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