※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2014年12月5日号

高齢者がいつまでも元気に自立して暮らせるまちをめざして

平成27年4月から介護保険制度が変わります


「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の成立により、介護保険制度が平成27年4月から段階的に改正されます。
 今回の改正は、制度がスタートして以来の大きな見直しです。新たな制度では、利用者に負担をお願いするものもありますが、介護保険制度にかかる経費が増加する中、制度を維持するためご理解をお願いします。
●問い合わせ
 (1)(2)(3)は介護保険課tel(866)2069
 (4)は長寿福祉課tel(866)8760

秋田けやき会デイサービスセンター(御所野)で、ミニゲームを楽しむみなさん。笑顔が健康の第一歩ですね(^o^)

(1)
平成27年4月から、特別養護老人ホームの入所基準が、原則「要介護3以上」に

<現在>
 要介護1〜5のかたが、特別養護老人ホームに入所できます

★改正後
 要介護3〜5のかたに入所が限られ、要介護1・2のかたは、新たに入所できません

◆平成27年3月末までに入所しているかたは、要介護1・2でもそのまま入所できます。4月以降、入院などで一旦退所し、退院後の再入所は、新規入所扱いになります
◆要介護1・2のかたでも、やむを得ない事情で在宅生活が著しく困難な場合は、特例で入所が認められる場合があります

*「やむを得ない事情」とは、認知症などで常時見守りが必要、知的障がいや精神障がいなどがあり症状が安定しない、虐待が疑われるなどの場合で、個々の状態を踏まえて判断することになります。

(2)
平成27年8月から、一定以上の所得があるかたの介護保険サービスが2割負担に

<現在>
 サービス利用料は自己負担1割です
★改正後
 一定以上の所得があるかたは、サービス利用料が自己負担2割になります

◆夫婦や世帯ではなく、個人ごとの所得で判定します。2割負担の対象は、本人の前年の合計所得金額が160万円以上のかたとなります(年金収入のみの場合は280万円以上)

(3)
平成27年8月から、施設入所者の食費・居住費の補助が縮小されます

<現在>
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの入所者、ショートステイの利用者で、低所得のかたに食費、居住費の自己負担額の一部を補助しています

★改正後
 所得が低くても預貯金などが一定額以上ある場合は、補助対象から外れます

◆預貯金など(有価証券、投資信託を含む)が単身の場合1千万円以上、夫婦の場合2千万円以上あるかたは対象外になります

<現在>
 特別養護老人ホームへ入所する際、本人が施設の住所に住民登録を移し、配偶者と世帯分離した場合、入所した本人が非課税であれば補助対象となります

★改正後
 入所にあたり、世帯分離した配偶者が課税されていると補助対象から外れます

<現在>
 遺族年金や障害年金といった非課税年金は、所得の判定基準から除外します

★改正後
 平成28年8月から、非課税年金額も含めた所得で判定します

(4)
高齢者向け在宅介護サービスが変わります

<現在>
 要支援者は、国の基準により全国一律の介護予防サービスを受けられます

★改正後
 要支援者向けのデイサービスとホームヘルプサービスが国から市へ移され、サービスが多様化します。また、新たに医療と介護の連携、生活支援体制の整備、認知症に関する支援事業を実施します。

◆介護予防・生活支援サービスは、介護事業者のほか、NPOや企業などもサービス提供が可能になります
◆すでにサービスを受けているかたは、制度改正後でも、必要に応じて今までの内容に相当するサービスが利用できます

*(4)は、平成27年4月から29年4月(一部は30年4月)までの実施が法律で定められていますが、秋田市では実施に向けた準備を今後整える必要があるため、開始時期は未定です。決まり次第お知らせします。

介護保険料が変わります

 介護保険料は3年ごとに金額を見直すことになっており、平成27年度が見直しの年にあたります。保険料は、下記により計算した金額をもとに、所得に応じ、いくつかの段階に分けて設定します。具体的な金額は来年3月に決定します。

●介護保険料基準額の算出方法
 第1号被保険者(65歳以上のかた)の場合

*介護保険料は、みなさんが利用する介護サービスの総費用に応じて決まる仕組みで、利用量が増えれば保険料も増えます。秋田市では、高齢化が進むとともに、その総費用も年々増え続けています。


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