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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2014年12月19日号
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平成26年度 税制改正のお知らせ |
●市・県民税のローン減税が拡充されます |
問い合わせ
市民税課個人市民税担当tel(866)2055 住宅ローンについて、平成26年4月1日以降に入居したかたの市・県民税の所得割から差し引く住宅借入金等特別税額控除は、次の(1)(2)のいずれか小さい額となります。 (1)住宅借入金等特別控除額のうち所得税において控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円まで) *ただし、(2)は平成26年4月1日以降の入居でも、住宅等にかかる消費税率が5%であった場合は、従来の5%(最高 97,500円)が適用されます。 ■住宅借入金等特別税額控除を受けるためには ・控除をはじめて受けるかた →税務署で確定申告を行い、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。勤務先での年末調整では申請できません ・控除を受けるのが2年目以降のかた →税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。別途、住民税の申告書を提出する必要はありません ●上場株式の配当・譲渡所得の軽減税率が終了します 平成26年1月1日以降に支払いを受ける上場株式の配当・譲渡所得の軽減税率が終了し、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、市・県民税5%)の税率が適用されます。 確定申告を選択されたかたは、配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額について、確定申告第二表の住民税に関する事項にご記入ください。 上記に関する確定申告は、3月16日(月)までに行ってください。申告が遅れると、控除が受けられなくなります。 |
●軽自動車税の税率が変わります |
問い合わせ
市民税課税制担当tel(866)8944 平成27年度から原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車の税率が下表のとおり変わります。ただし、三輪および四輪以上の軽自動車の新税率は、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから適用されます。 また、最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪以上の軽自動車は、平成28年度から重課税率(新税率のおおむね20%を重課した税率)が適用されます。 ■原付、二輪など(年額) ![]() ■三輪、四輪以上(年額) ![]() *平成27年4月1日に最初の新規検査を受けた車両は平成27年度から課税されます。また、平成27年4月2日以後に最初の新規検査を受けた車両は平成28年度から課税されます。 *平成28年度から重課税率が適用される車両は、平成14年以前に最初の新規検査を受けたものです。 |
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