※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2014年12月19日号

国保に加入しているみなさんへ

●問い合わせ
 国保年金課tel(866)2098

70歳未満のかたが対象の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新手続きは1月5日(月)から受け付けます

 病院や薬局などを受診する際に提示する、「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は12月31日(水)です。1月1日(木)から有効となる認定証の更新手続きは、1月5日(月)から受け付けますので、国民健康保険の被保険者証を下記の窓口にお持ちください。
 なお、70歳以上のかたの医療費などの自己負担限度額に変更はなく、現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は来年7月31日(金)です。

限度額適用認定証

高額療養費の申請には領収書の原本が必要です

 世帯の1か月間の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると、超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。
 申請されるかたは、国民健康保険被保険者証、領収書の原本、世帯主名義の預金通帳、または口座がわかるものを下記の窓口にお持ちください。
*窓口で必ず領収書の原本を確認します。確定申告などで領収書原本を使用(提出)する前に、高額療養費の申請手続きをしてください。

●申請窓口(平日)
 国保年金課(市役所議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和・南部(御野場)の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所

平成27年1月から70歳未満のかたが
対象の高額療養費の自己負担限度額が変わります

■平成26年12月31日まで

■平成27年1月1日から

*4回目以降の金額で支払えるのは、医療機関が適用を可能と認めた場合に限ります。それ以外で4回以上に該当する場合は、払い戻しの申請が必要です。


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