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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2014年12月19日号
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国保に加入しているみなさんへ |
●問い合わせ
国保年金課tel(866)2098 |
70歳未満のかたが対象の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新手続きは1月5日(月)から受け付けます |
病院や薬局などを受診する際に提示する、「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は12月31日(水)です。1月1日(木)から有効となる認定証の更新手続きは、1月5日(月)から受け付けますので、国民健康保険の被保険者証を下記の窓口にお持ちください。
なお、70歳以上のかたの医療費などの自己負担限度額に変更はなく、現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は来年7月31日(金)です。 ![]() 限度額適用認定証 |
高額療養費の申請には領収書の原本が必要です |
世帯の1か月間の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると、超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。
申請されるかたは、国民健康保険被保険者証、領収書の原本、世帯主名義の預金通帳、または口座がわかるものを下記の窓口にお持ちください。 *窓口で必ず領収書の原本を確認します。確定申告などで領収書原本を使用(提出)する前に、高額療養費の申請手続きをしてください。 ●申請窓口(平日) 国保年金課(市役所議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和・南部(御野場)の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所 |
平成27年1月から70歳未満のかたが
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■平成26年12月31日まで
![]() ■平成27年1月1日から ![]() *4回目以降の金額で支払えるのは、医療機関が適用を可能と認めた場合に限ります。それ以外で4回以上に該当する場合は、払い戻しの申請が必要です。 |
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