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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2015年3月20日号
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市役所からのお知らせ |
*市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、秋田市ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/
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市立病院の「耳鼻咽喉科救急外来」は、3月31日(火)で終了 |
■市立秋田総合病院の「耳鼻咽喉科救急外来」は、3月31日(火)で終了します。今後は、一般の救急外来での対応となります。ご了承ください。市立秋田総合病院医事課tel(823)4171
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固定資産税の縦覧と閲覧 |
縦覧・閲覧に関する問い合わせは、資産税課各担当へどうぞ。
・土地担当tel(866)2056 ・家屋担当tel(866)2057 ・償却資産担当tel(866)2836 ■縦覧…自分の土地・家屋の評価額とほかの評価額を比べる ・縦覧期間/4月1日(水)から6月1日(月)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分 ・縦覧場所/資産税課(市役所1階) ・縦覧できるかた/納税者、納税者と同居の親族(同一世帯に限ります)、納税管理人、納税者の代理人(委任状が必要です) ・縦覧できるもの(内容)/土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、評価額)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、床面積、構造、建築年、評価額) ・持ち物/納税通知書と運転免許証など本人であることを証明できるもの。法人は「法人名入りの印」を押した申請用紙または委任状 *この制度は自己所有の資産評価が適正かどうかを確認するためのものです。趣旨からはずれる場合は、お断りする場合があります。また、縦覧帳簿の写しは交付しません。 ■閲覧…課税内容を確認する ・閲覧期間/4月1日(水)から通年(平日)、午前8時30分〜午後5時15分(駅東サービスセンターは午前9時〜)。 ・閲覧場所/資産税課(市役所1階)、北部・西部・南部(御野場)・河辺・雄和の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター。内容の説明や問い合わせは資産税課のみ ・閲覧できるかた/ (1)納税義務者、納税義務者と同居の親族(同一世帯のみ)、納税管理人、納税義務者の代理人(委任状が必要)…納税義務者本人が所有する固定資産を閲覧できます (2)土地について賃借権そのほかの権利を有し、賃借料などの対価を支払っているかた…当該権利のある土地部分を閲覧できます (3)家屋について賃借権そのほかの権利を有し、賃借料などの対価を支払っているかた…当該権利のある家屋部分およびその敷地の土地部分を閲覧できます (4)固定資産の処分をする権利を有するかた…当該権利のある土地・家屋を閲覧できます ・閲覧できるもの(内容)/固定資産課税台帳(所有者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額、課税標準額、年税額など) *固定資産課税台帳の写しを交付します(無料)。 ・持ち物/(1)のかたは、納税通知書と運転免許証など本人であることを証明できるもの。(2)〜(4)のかたは、権利を証明できるもの(賃貸借契約書など)。法人は「法人名入りの印」を押した申請用紙または委任状 *平成27年度固定資産税の納税通知書は、5月8日(金)に発送する予定です。 |
国民年金の学生納付特例制度のご利用を |
「学生納付特例制度」は、国民年金保険料の納付が困難な学生の支払いを猶予する制度で、将来の年金受給権を確保するほか、万が一の事故などにより、障がいが残った時の障害基礎年金の受給権も確保できます。
●対象/ 大学、短大などの在学生で、本人の前年所得が118万円以下(扶養親族がいる場合、額が変わります)のかた、および退職して学生になったかた *平成26年度にこの制度に承認され、27年度も同じ学校に在籍するかたには、別途、日本年金機構から申請書が郵送されます。 ●猶予期間など/ この制度の承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金などの年金受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の受給額には反映されません。 承認期間中の保険料は、10年以内に追納することで将来の年金額を増やすことができます。 ●申請に必要なもの/ 年金手帳、学生証(コピー可)または平成27年4月1日以降に取得した在学証明書、印鑑(本人署名の場合は不要) *会社などを退職して学生になったかたは、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれかが必要です。 ●免除申請が可能な期間/ 申請が受理された月の2年1か月前から当該年度末まで。申請書1枚で1年度分(4月〜翌3月)の申請になります。 今年4月に申請できるのは、平成25年3月分から28年3月分までです。詳しくはお問い合わせください。 ●申請窓口(平日のみ)/ 国保年金課(市議場棟1階)、北部・西部・南部(御野場)・河辺・雄和の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所 ●問い合わせ 国保年金課国保年金資格担当tel(866)2097 秋田年金事務所国民年金課tel(865)2399 |
医療費の自己負担分が軽減される福祉医療費の申請を忘れずに |
次の(1)(2)に該当するかたは、申請すると「福祉医療費受給者証」が交付され、診療の際に受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると保険診療の自己負担分(1〜3割)が助成されます。
●申請と変更手続きの窓口 (1)子どもの福祉医療制度は、子ども総務課(市役所3階) tel(866)8846 FAX(866)2405 (2)障がい児(者)の福祉医療制度は、障がい福祉課(福祉棟1階) tel(866)2093 FAX(863)6362 …(1)(2)とも、北部・西部・南部(御野場)・河辺・雄和の各市民サービスセンター、駅東サービスセンターでも受け付けます。 (1)子どもの福祉医療制度の対象 0・1歳/全員に入院・通院医療費を助成します。所得確認あり 2〜6歳/入院は全員に助成します。通院は所得制限あり 小学生/入院・通院ともに所得制限あり *1歳以上で市(区町村)民税所得割が課税されている世帯は、自己負担分の半額をお支払いいただきます。なお、医療機関(入院・通院それぞれ)や薬局ごとに月額1千円が上限です。 ひとり親家庭、父母がいない家庭、父か母が重度の身体障害者手帳をお持ちの家庭/18歳までのお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象です。所得制限あり。お子さんが就職などで、社会保険本人になると該当しません (2)障がい児(者)の福祉医療制度の対象 重度障がい児(者)/身体障害者手帳1〜3級か療育手帳Aをお持ちのかた。社会保険本人は所得制限あり 高齢身体障がい者/65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちのかた。所得制限あり。社会保険本人は該当しません *健康保険が変わったかた、任意継続保険を取得・喪失したかたは、新しい健康保険証と印鑑を持って、上記の窓口で福祉医療の変更手続きをしてください。 ■乳幼児・小学生の福祉医療制度の所得制限 「平成26年度総所得額」から「各種控除額」を控除した額が、「所得制限基準額」を超える場合は助成制度に該当しません。 また、父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断し、いずれかが超えると該当しません。 平成26年度総所得額 ・サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた…市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額 ・市・県民税を納税通知書で納付しているかた…市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額 各種控除額(控除の種類→控除額) 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除→市・県民税の控除額と同額 社会保険料控除→8万円 障害者控除(1人につき)→普通27万円、特別40万円 勤労学生控除→27万円 所得制限基準額(扶養人数→基準額) 乳幼児…0人→460万円、1人→498万円、2人→536万円、3人→574万円 小学生…0人→267万2千円、1人→305万2千円、2人→343万2千円、3人→381万2千円 *扶養人数が1人増えるごとに、所得制限基準額に38万円が加算されます。また、左記の扶養控除も加算されます。 扶養控除(1人あたりの額) 70歳以上は10万円、普通(16〜18歳)と特定(19〜22歳)はいずれも15万円 *ひとり親家庭などの児童、重度心身障がい児(者)および高齢身体障がい者の所得制限における各種控除額および所得制限基準額はこれらとは異なります。 |
引っ越しシーズン
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空き家は、所有者が適正に管理することが原則です。冬期間の積雪などで、家屋が傷んでいないかご確認ください。また、引っ越しで自宅が空き家になる場合は、次の点にご注意ください。
■建物の倒壊や、強風で物が飛散・落下するなどして、近隣の家屋や通行人などに被害を与えた場合、その建物の所有者または占有者(実際に使っている人)に対し、損害賠償などの管理責任が問われることがあります ■現在、空き家を所有している、または家族の転居などで空き家になる可能性があるという物件をお持ちのかたは、「適正に管理されているか」「将来的に誰が管理するか」などを今一度ご確認ください ●問い合わせ 通行人などに危害を及ぼすような空き家は、防災安全対策課tel(866)2021、その他、相談窓口の案内・紹介は、市民相談センターtel(866)2039 |
はり・きゅう・マッサージ受療券を交付します |
秋田市国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者に、4月から使える、はり・きゅう・マッサージの受療券(1回につき800円を助成)」を交付します。申請はいずれも3月25日(水)から。
(1)国民健康保険 対象/申請時に55歳〜74歳で、国保税を完納しているかた 枚数/20枚綴りを2冊まで(1回の申請で1冊を交付) 申請/国保の被保険者証を持って国保年金課4番窓口へ(市議場棟1階)tel(866)2098 (2)後期高齢者医療 対象/後期高齢者医療制度に加入しているかた 枚数/15枚綴り1冊 申請/後期高齢者医療被保険者証を持って長寿福祉課へ(市福祉棟2階) tel(866)2095 *(1)(2)とも、北部・西部・南部(御野場)・河辺・雄和の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所でも受け付けます(平日)。 |
国保の日帰り人間ドックの申請を受け付けます |
秋田市国民健康保険の「日帰り人間ドック」の受診申請を受け付けます。6月から始まる特定健康診査(メタボ健診)は無料ですが、人間ドックは、特定健診の検査項目に加えて詳細な検査を行うため、自己負担があります。
両方は受診できません。どちらを受診するか検討の上、お申し込みください。検査項目や自己負担額などはお問い合わせください。 ■対象/秋田市国保加入者で、次の(1)〜(3)のすべてを満たすかた (1)来年3月31日時点で35歳以上 (2)今年4月までの加入月数が通算12か月以上 (3)国保税を完納している *後期高齢者医療制度に加入しているかたは対象外です。 ■申込期間/4月7日(火)〜13日(月)の平日 ■持ち物/国保被保険者証 ■申込場所/特定健診課(市役所山王別館1階)、北部・西部・南部(御野場)・河辺・雄和の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター ■ドックの実施医療機関/市立秋田総合病院、秋田赤十字病院、秋田赤十字病院附属あきた健康管理センター、中通健康クリニック、秋田厚生医療センター、秋田県総合保健センター、白根病院 ■自己負担額/12,000円〜17,000円(ドック受診料の3割+受診料の消費税相当額)。医療機関によって検査項目が異なるため、受診料にも違いがあります ■定員/1,350人(抽選)。抽選結果は、5月上旬までに、申請したかた全員にお知らせします ●問い合わせ 特定健診課tel(866)8903 |
「ペット霊園設置等に関する条例」骨子案にご意見を |
近年、ペット霊園の建設に際して、全国的に近隣住民とのトラブルが問題となっています。秋田市ではその対策として、「秋田市ペット霊園の設置等に関する条例(仮称)骨子案」を作成しましたので、これに対するみなさんのご意見を募集します。
■募集期間/3月23日(月)から4月21日(火)まで ■資料閲覧場所/環境保全課(寺内の環境部3階。同課ホームページでも)、市庁舎1階の資料閲覧コーナー、北部・西部・南部(御野場)・河辺・雄和の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター ■意見提出/資料閲覧場所にある用紙に必要事項を書いて、閲覧場所にある回収箱に投函するか、郵便、FAX、Eメールのいずれかで、 〒011-0904 寺内蛭根三丁目24番3号 環境保全課 FAX(866)2078 Eメール ro-evpl@city.akita.akita.jp *電話など、口頭では受け付けません。 ●問い合わせ 環境保全課tel(866)2075 |
秋田市での起業・創業を支援します |
市内で起業・創業する法人を対象に、補助金と融資制度により支援します。
■創業支援補助金 市内で新たに起業しようとする法人に対し、事業拠点費、設備や広告などに要する費用の一部を補助します。起業者が女性の場合、補助金の上乗せもあります。 ■Aターン創業補助金 県外から秋田市に転入して起業する場合、事業や生活の拠点確保に必要な経費と移転料の一部を補助します。個人も可。 ■創業資金融資あっせん制度(無担保・無保証人枠) 法人の経営者自身の保証が不要で、保証料は全額市が補助します。融資額は500万円まで(事業費の80%以内)、利率2.45%、利子補給1%(条件付きで3年間)、返済期間10年以内です。 なお、個人で創業するかたは、通常の創業資金を利用できます。募集開始は4月1日(水)。 ●問い合わせ 商工労働課tel(866)2429 |
中心市街地への出店に補助します |
県内外の中小企業者を対象に、秋田駅西口から大町、通町にかけての中心市街地の空き店舗・テナントへの出店に対し、賃借料、共益費、改装費を補助します。
■空き店舗=対象区域(上図の赤枠)の建物の1階部分で、主要な通り(広小路、仲小路、中央通り、大町通り、通町通りなど)に面しているもの ■空きテナント=大規模小売店舗立地法の届出を行っている大型商業施設内にある、3か月以上使用者のいないテナント 補助内容((1)(2)の合計250万円まで) (1)賃借料・共益費/月額の2分の1以内で12か月分。限度額は150万円 (2)改装費/5分の2以内。限度額100万円 ★募集期間/4月1日(水)から来年2月29日(月)まで ●問い合わせ 商工労働課tel(866)2429 ![]() |
マイマイガ(蛾)の卵を駆除しましょう |
昨年の7月下旬から9月にかけてマイマイガが大発生し、市内の家屋の壁や塀などにも卵塊(3〜4cmほど)が産みつけられています。それらがふ化(4月頃)すると、その後の駆除が難しくなります。卵塊は、今のうちに駆除しましょう。
■マイマイガの卵塊駆除 壁などからはがし取り処分します。卵塊を覆っている毛が飛散する恐れがありますので、マスクやメガネを着け、皮膚は露出しないようにしましょう。 ●問い合わせ 衛生検査課tel(883)1181 |
雪による雨樋の破損修理の訪問勧誘には慎重に |
春先になると、「雪で壊れた雨樋を火災保険で自己負担なく修理できる」「面倒な手続きはすべて代行する」などと、訪問勧誘されたとの相談が多く寄せられます。中にはこんなトラブルが生じているケースも…。
・解約を申し出たら高額の解約料を請求された ・保険金相当額を前払いしたのに着工しない ・自己負担がないと勧誘されたが、保険の対象外で全額請求された 修理を依頼する際は、業者の説明をうのみにせず、加入している保険会社に相談し、複数の業者から見積もりを取るなど慎重に判断しましょう。 ●問い合わせ 市民相談センター消費生活担当tel(866)2016 |
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