※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2015年6月19日号

1人に1つ。マイナンバー


 平成28年1月から、全国で始まる「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」。その概要を知ってもらうため、ワンポイント解説をシリーズでお知らせします。
秋田市番号制度導入推進室tel(866)6653

マイナンバー制度イメージキャラクター「マイナちゃん」
◎秋田市番号制度導入推進室ホームページ 
http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/if/mynumber/mynumber.htm

どんな時に利用するの?

 マイナンバーを利用する具体例は次のとおりです。
(1)厚生年金の請求の際に、年金事務所の窓口でマイナンバーを提示します
(2)児童手当の現況届を提出する際に、マイナンバーを提示します
(3)税務署に提出する確定申告書、届出書などにマイナンバーを記載します
 *確定申告は、平成29年2月からの申告分から必要になります。
(4)勤務先で源泉徴収票を作成する際に、マイナンバーを提示します
(5)被災者生活再建支援金を受給する際に、マイナンバーを提示します

マイナンバー制度でより良い暮らしに

・国民の利便性が向上…年金や福祉関連の申請の際、添付書類が減ります
・行政手続きがより正確に速くなります…災害時に行政が行う支援も迅速に
・適正・公平な課税を実現…年金などの社会保障を確実に給付します

■今年10月から、マイナンバー(12桁の番号)を記載した通知を住民票の住所宛てにお送りします。住民票の住所と異なる所にお住まいのかたは、お住まいの市町村へ住民票を異動してください。

◆マイナンバーについて、詳しくはコールセンターへ。
 tel0570-20-0178 tel050-3816-9405
◆外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のかたは次の番号へ。
 tel0570-20-0291 *通話料がかかります。


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