※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2015年6月19日号

国保税 納めて支えるあきたの健康


平成27年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を6月30日(火)にお送りしますので、記載内容の確認と納付をお願いします。なお、6月に40歳になるかた(昭和50年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には、7月中旬にお送りします。

■年金からの引き落とし(特別徴収)用の納税通知書もお送りします

◇対象(原則(1)〜(3)すべてを満たす世帯)
(1)世帯主(納税義務者)を含む国保加入者のかた全員が65歳〜74歳
(2)世帯主のかたが年金を年18万円以上受給している
(3)国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない
 特別徴収の対象となった世帯にも、特別徴収用の納税通知書をお送りします。また、新たに特別徴収になる世帯は10月から年金の引き落としが始まるため、納税通知書は、窓口納付用または口座振替用(7月〜9月分)と特別徴収用(10月以降分)の2種類です。

■75歳以上のかたがいる世帯の軽減制度があります

 同じ世帯に、後期高齢者医療制度と国保に加入しているかたがいて、次の(1)〜(3)に該当する世帯は、国保税が軽減されます。税額は軽減後の金額でお知らせします。手続きは不要です。
軽減(1)…国保加入者が後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合の初めの5年間は、医療分・支援分の平等割額が半額に
軽減(2)…軽減(1)の世帯が5年を経過し、8年までの3年間は、医療分・支援分の平等割額が4分の3に
軽減(3)…会社などの健康保険加入者が後期高齢者医療制度に加入したため、その被扶養者だった65歳以上のかたが国保に加入した場合は、被扶養者だったかたの医療分・支援分の所得割額が0円に、均等割が半額になります。ほかに国保加入者がいない場合は、平等割も半額に

*(3)の軽減は法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは所得割だけが軽減されます。

■減額認定証の申請書を対象者へお送りします

 国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「国民健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」が、申請により交付されます。
 対象者へ、6月24日(水)に申請書をお送りします。申請期限は7月7日(火)。

■解雇や倒産により離職したかたの軽減制度があります

 解雇や倒産などにより離職し、要件を満たすかたの国保税を軽減します。該当要件や申請手続きなど、詳しくはお問い合わせください。

■災害、病気、失業などで国保税の支払いが困難なかたは

 納付の猶予や分割納付、減免などの制度があります。お早めにご相談ください。
 なお、減免は納期限の7日前まで手続きが必要です。第1期分からの申請期限は7月24日(金)。

問い合わせは国保年金課へ

◇課税内容、軽減制度、特別徴収/賦課担当tel(866)2099
◇納付/収納推進室収納担当tel(866)2189
◇減額認定証/給付担当tel(866)2098
◇口座振替/収納推進室管理担当tel(866)2618

国保税の計算方法

 国保税は、下記の計算式のとおり、「医療分」「支援分」「介護分(40歳〜64歳のかた)」、それぞれの所得割・均等割・平等割を合算して年額を算出します。
 なお、世帯主と国保に加入しているかたが所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は、均等割額と平等割額の一部が減額されます。

※課税標準額…国保加入者の平成26年1月から12月までの所得の合計から、所得がある者1人あたり上限33万円を差し引いた額。課税の上限は、医療分が52万円、支援分が17万円、介護分が16万円。


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