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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2015年7月3日号
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後期高齢者医療保険 |
ホっとするね、未来いきいき♪ |
●後期高齢医療課
tel(866)2513 |
<1>決定通知書と納入通知書を7月13日(月)に送ります |
後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、平成27年度後期高齢者医療保険料額決定通知書と納入通知書を7月13日(月)にお送りします。
金額は、平成26年中の所得などをもとに算定しており、年額保険料は所得割額と均等割額の合算となり、100円未満切り捨てで上限額が57万円です。 *所得割額=加入者の所得に応じた分。 計算式→(所得-33万円)×8.07% *均等割額=加入者に等しく負担していただく分。一律39,710円 平成27年度の保険料の軽減 所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を軽減しています。 ■所得割額の軽減 被保険者の総所得額(平成26年の所得 - 基礎控除額33万円)などが58万円以下の場合→5割軽減 ■均等割額の軽減 ![]() ■後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減 →所得割額0円、均等割額3,971円 |
<2>8月から使う新しい被保険者証を7月下旬に送ります |
![]() 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(土)から有効となる被保険者証を7月21日(火)ころに簡易書留でお送りします(色はやまぶき色)。 自己負担割合額は平成26年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。新しい被保険者証をご確認ください。 限度額適用・標準負担額減額認定証の更新手続きはお早めに/ 医療機関の窓口で提示すると自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(金)です。継続になるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、7月上旬に申請書をお送りします。同封した封筒で返信してください。 自己負担限度額(1か月) ![]() 入院時の食事代(1食につき) ![]() |
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