※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2015年7月3日号

支え合う介護保険

8月から負担割合などが変わります


 国の法改正により、今年度から、介護保険制度が段階的に見直されています。8月からは、次に記載した<1>〜<4>のとおり、利用者負担割合などが変更となります。
 介護サービスにかかる経費が増加する中、高齢化が進む今後も、みんなで支え合う介護保険制度を維持するため、ご理解とご協力をお願いします。

●問い合わせ
 介護保険課tel(866)2069

<1>一定以上の所得があるかたは、
  サービスの利用者負担割合が2割になります

 介護サービスの利用者負担は、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割でしたが、一定以上所得があるかたには、サービス費の2割を負担していただくこととなります。
 要介護(要支援)認定を受けているかたには、利用者負担が1割のかたにも、2割のかたにも、市から、負担割合が書かれた「負担割合証」を7月下旬にお送りしますので、被保険者証と一緒にサービス事業者へご提出ください。

2割負担の対象者は?
65歳以上で、前年の合計所得金額が160万円以上のかた。単身で年金収入のみの場合は、年収280万円以上のかた

1割負担から2割負担になった人は、全員月々の負担が2倍になりますか?
利用者負担には上限があり、上限を超えた分は高額介護サービス費が支給されますので、すべてのかたの負担が2倍になるわけではありません

<2>特に所得が高い世帯の、
  月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります

 介護サービスの利用者負担には、所得に応じ、月々の負担の上限が設定されています。高額介護サービス費は、1か月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度で、一般的な所得があるかた(市民税課税世帯のかた)の負担上限は3万7千200円です。

どんな改正が行われますか?
特に所得の高いかたがいる世帯について、負担の上限(月額)が3万7千200円から4万4千400円に引き上げられます

負担上限の引き上げになる対象者は?
同一世帯内に、課税所得(※)145万円以上の65歳以上のかたがいる場合

※総所得金額等から各種所得控除を差し引いた後の額のこと。

<3>居住費・食費の負担軽減の基準が変わります

 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、またはショートステイを利用するかたの居住費(部屋代)・食費は、本人負担が原則ですが、低所得者については、その負担軽減を行っています(下記参照)。
 在宅で暮らすかたや保険料を負担するかたとの公平性をさらに高めるため、居住費・食費については、一定額以上の預貯金などの資産があるかたなどにはご自身で負担していただくよう、基準の見直しを行います。

どんな改正が行われますか?
これまでは、本人および同一世帯のかたの前年の所得を基に対象となるか判断していましたが、今年8月からは、次の(1)(2)の取り扱いを追加します
(1) 配偶者が市民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外とする(世帯が同じかどうかは問いません)
(2) 預貯金などの金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外とする。
 配偶者がいるかた…合計2千万円
  配偶者がいないかた…1千万円

<4>特養の相部屋に入所する、
  市民税課税世帯のかたの部屋代負担額が変わります

 特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所するかた(ショートステイ利用者を含む)のうち、市民税課税世帯のかたなどについては、新たに「室料相当」を負担していただきます。

対象者は?
特別養護老人ホームに入所するかた、ショートステイを利用するかたのうち、相部屋に入所し、<3>の居住費・食費の負担軽減を受けていないかた

いくらの値上がりになりますか?
具体的には、施設と入所するかたとの契約事項になりますので、個別に各施設にお問い合わせください

施設サービスなどの居住費・食費の負担軽減

 施設サービスなどを利用する際、居住費や食費の自己負担額を軽減する「介護保険負担限度額認定証」は、申請により交付されます。
 現在、認定証をお持ちのかたは、7月31日(金)で期限が切れますので、下記のとおり、再度申請をお願いします。
●介護保険課認定担当tel(866)2407

自己負担額軽減の対象となる施設

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護施設、短期入所療養介護施設
*短期入所は介護予防サービスも対象となります。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。

対象者と負担限度額

今年度から、下記の第1段階から第3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金などの金額が1千万円(配偶者がいる場合は合計2千万円)を超える場合は対象外です(上の<3>参照)

※1…遺族年金や障害年金などの非課税年金を除く公的年金
※2…( )内は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護施設の従来型個室の額

申請方法

申請書と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を、介護保険課(市役所福祉棟2階)、または河辺・雄和の各市民サービスセンターへ、7月31日(金)まで提出してください。申請書は上記の各窓口にあるほか、市のホームページからも入手できます。
http://www.city.akita.akita.jp/


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